食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu06440114305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、特定の有害特性に関する調和のとれた分類対象のビスフェノールA(BPA)及びその他のビスフェノール及びビスフェノール誘導体の食品接触材料及び成形品中の使用に関連する、欧州委員会規則(EU) No 10/2011を改正する、及び欧州委員会規則(EU) 2018/213を廃止する欧州委員会規則(EU) 2024/3190を官報で公表 (5/5) |
| 資料日付 | 2024年12月31日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | (この記事は 5 / 5 ページ目です) (前ページの内容:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06440113305) (21) BPAを用いて製造されたある種の最終食品接触成形品は、製菓用モールド、シール、ポンプ、 フランジ、ゲージ、サイトグラスのような、業務用食品製造機器における繰り返し使用部品として使用される。業務用食品製造装置として使用されるこれらの繰り返し使用される最終食品接触成形品の全てが、その製造において BPA を必要としない材料で容易に製造できるわけではない。交換用成形品は、システム全体を交換する必要性を避けるために、食品製造又は加工システム全体の一部として、その機能及び他の部品との相互作用を考慮して設計・製造される必要がしばしばある。これらの要因を考慮し、食品供給の継続性を確保するために、そのような最終的な食品接触成形品について36か月の移行期間を認めることは適切であり、同時に、事業者にBPAベースの技術の段階的な廃止を進め、最終的には完全に代替するよう指示する必要性を認識する。 (22) 繰り返し使用される最終食品接触成形品に関しては、流通業者が本規則に規定された移行措置の対象になる成形品の大量の在庫を作ることを避けるために、製造者によって最初に上市されたそのような成形品は、食品事業者又は消費者を含む顧客に販売し譲渡するために、最長1年間継続して上市することを認めることが適切である。業務用の食品製造機器として使用される、繰り返し使用される最終食品接触成形品の場合、多くの場合、より大きなシステムの一部を形成しており、中小企業を含む食品事業者に不釣り合いな費用と負担を伴う、システム全体の即時交換を必要とする可能性があるため、使用を中止して撤去することは、実用的でも効率的でもない。したがって、食品事業者は、成形品が機能しなくなり交換が必要になるまで、繰り返し使用される最終食品接触成形品を使用し続けることが認められる。 (23) 本規則に規定する措置は規則(EU) 2018/213に規定する措置に優先する。したがって、規則(EU) 2018/213を廃止することが適切である。 (24) 本規則に定める措置は、植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会の意見と一致している。 以上の経過から、欧州委員会は本規則を採択する。 (以下抜粋) 第1条 主題及び範囲 1. 本規則は、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1935/2004第5条の意味の範囲内における具体的措置である。 2. 本規則は、欧州連合(EU)市場に上市される、規則(EC) No 1935/2004第1条第2項の範囲にある食品接触材料及び成形品の以下のグループの製造に使用される4,4’-イソプロピリデンジフェノール(ビスフェノールA又はBPA)(CAS登録番号80-05-7)及びその塩類、並びに他の有害なビスフェノール及び有害なビスフェノール誘導体に関する特定要件を定める。 (a) 接着剤 (b) ゴム (c) イオン交換樹脂 (d) プラスチック (e) 印刷用インク (f) シリコーン (g) ニス及びコーティング 3. 本規則はまた、他のビスフェノール又はビスフェノール誘導体を使用して製造された食品接触材料及び成形品に関する特定要件を定める。 第2条 定義 第3条 BPAの使用の禁止 1. 第1条第2項の食品接触材料及び成形品の製造におけるBPA及びその塩類の使用、及びBPAを使用して製造された食品接触材料及び成形品のEU市場への上市を禁止する。 2. 第1項の特例として、BPA及びその塩類は、附属書IIに定める制限に従って、同附属書IIに定める特定用途の食品接触材料の及び成形品の製造において使用可能とする。 第4条 製造において他のビスフェノール又はビスフェノール誘導体が使用された食品接触材料におけるBPAの存在の禁止 第5条 BPA以外の有害なビスフェノール及び有害なビスフェノール誘導体の使用の禁止 1. 第1条第2項の食品接触材料及び成形品の製造におけるBPA以外の有害なビスフェノール及び有害なビスフェノール誘導体の使用、及びBPA以外の有害なビスフェノール及び有害なビスフェノール誘導体を使用して製造された食品接触材料及び成形品の上市を禁止する。 2. 第1項の特例として、BPA以外の有害なビスフェノール及び有害なビスフェノール誘導体は、第6条に従ってその用途が認可され、附属書IIに定められた場合、特定用途の食品接触材料及び成形品の製造において使用可能とする。 3. 省略 第6条 特定用途の食品接触材料及び成形品の製造におけるBPA以外の有害なビスフェノール及び有害なビスフェノール誘導体の使用の認可 第7条 附属書IIに定めるBPA、有害なビスフェノール及び有害なビスフェノール誘導体の代替物質に関連する報告義務 第8条 適合宣言書、及び証拠書類 第9条 本規則の要件適合の検証 第10条 欧州議会及び理事会規則(EU) No 10/2011の改正 第11条 単回使用の最終食品接触成形品に関する移行措置 第12条 繰り返し使用される最終食品接触成形品に関する移行措置 第13条 廃止 欧州議会及び理事会規則(EU) 2018/213を廃止する。 第14条 本規則は、EU官報における告示日の20日後に施行する。 附属書I ビスフェノール及びビスフェノール誘導体の定義が適用される物質の化学構造は以下のとおり。 附属書II 特定用途の食品接触材料及び成形品の製造において使用が認可されるBPA及び他の有害なビスフェノール及び有害なビスフェノール誘導体のリスト(※補足:他の適用される制限事項を含む) 附属書III 第8条の適合宣言書には以下の情報を含めるものとする |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202403190 |
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