食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu06420251378 |
| タイトル | 欧州委員会の「植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会 植物医薬品-残留農薬部門」、委員会議事録(委員会開催日:2024年11月25、26日)を公表 (2/3) |
| 資料日付 | 2024年11月25日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | (この記事は 2 / 3 ページ目です) (前ページの内容:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06420250378) A.12 今後の規則草案(指標としてのみ) 1. 銅 EFSAは、2025年1月31日までに銅に関するMRLのレビューを確定する予定である。 2. 不承認とされた有効成分: アゾシクロチン(azocyclotin)、クロルフェナピル(chlorfenapyr)、シヘキサチン(cyhexatin)、ダイアジノン(diazinon)、ジコホル(dicofol)、エンドスルファン(endosulfan)、フェナリモル(fenarimol)、フェンプロパトリン(fenpropathrin)、プロフェノホス(profenofos) EFSAによるステークホルダー協議の結果を受けて、これらの有効成分に対する全てのMRLを定量限界(LOQ)まで引き下げる予定である。 A.13 乳、乳児用調製乳及びフォローオン調製乳に関するMRL 前回会合(2024年9月23日~24日)において、乳児用調製乳及びフォローオン調製乳の要件に関する欧州委員会委任規則(EU) 2016/127、及び特別医療目的用食品の要件に関する欧州委員会委任規則(EU) 2016/128に関連して、ハロキシホップ(haloxyfop)に対するMRLを議論した。加盟国及びEFSAからの意見に基づき、これら2つの委任規則と規則(EC) No 396/2005との整合性を、ハロキシホップだけを対象にするのではなく、より全体的に評価することが提案された。欧州委員会は、2018年のEFSAの科学的意見書において設定された0.0026 mg/kg体重の閾値を下回る許容一日摂取量(ADI)をもつ50種類の関連する有効成分を特定した。これらの有効成分のうちいくつかのものに関して、2つの委任規則及び(又は)規則(EC) No 396/2005に基づく乳におけるMRLの整合性が必要である。 A.14 規則(EC) No 396/2005附属書Iに関連する事項 A.15 外挿ガイドライン(SANTE(保健衛生・食の安全総局)/2019/12752Rev01)の第3表に関する新たな提案 A.16 輪作作物中の残留農薬に関するEFSAガイダンス:行動プラン A.17 PAFF常任委員会(残留農薬部門)の手続き上の規則 A.18 他の情報 1. ピペロニルブトキシド(piperonylbutoxide)-加盟国からの質問 ピペロニルブトキシドは殺生物剤及び相乗剤である。いくつかの加盟国が、ピペロニルブトキシドに対して設定した自国のMRLに関して伝えた。欧州委員会は、薬害軽減剤と相乗剤は欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009の範囲内にあるが、第3条の定義によれば規則(EC) No 396/2005の範囲ではないと説明した。規則(EC) No 396/2005の改正は短期的には見込まれない。いくつかの加盟国は、単一市場におけるこれらの有効成分に対する調和のとれたEUのMRLが本当に必要であると述べた。 2. 乳幼児用の、シリアルベースのベビーフード中の銅-加盟国からの質問 2024年9月23~24日に開催された前回会合において、ある加盟国からシリアルベースのベビーフードに含まれる銅化合物のモニタリング結果に関する質問が出された。銅化合物は、ビタミン、ミネラル、微量元素が添加された場合の上限値が設定されている指令2006/125/ECに沿って、栄養素として添加された可能性がある。銅の上限は100 kcalあたり0.04 mg/であるため、シリアルベースの加工ベビーフードでは1.5 mg/kg、ピューレ等その他のベビーフードでは0.3 mg/kgの範囲で残留する可能性がある。これは、同指令で定められている残留農薬の一般的な上限値0.01 mg/kgよりも高い。さらに、欧州委員会委任規則(EU)2016/127は、乳児用調製乳及びフォローオン調製乳中の銅の最小基準値及び最大基準値を、それぞれ100 kcalあたり0.06 mg及び0.1 mgと定めている。欧州委員会委任規則(EU)2016/128は、乳児用特定医療用途食品に含まれるビタミン及びミネラル中の銅の最小基準値及び最大基準値を、それぞれ100 kcalあたり0.06 mg及び0.12 mgと定めている。欧州委員会は、乳幼児用食品の法規制を担当する部門と内部でフォローアップを行う。欧州委員会は、EFSAが最近の科学的意見において、銅の摂取量に懸念はないと結論していることを考慮し、加盟国の規制措置は健康リスクの程度に比例したものであるべきであるとの見解を共有した。 3. 誘導体及び代謝物に適用するMRL 欧州委員会は、一般市民及びステークホルダーから、有効成分の規制のための評価対象物質に含まれていない有効成分の誘導体又は代謝物の残留物に対して、MRLは適用されないのか、あるいは、0.01 mg/kgのデフォルトのMRLが適用されるのか、に関する質問が定期的に寄せられていることを報告した。 欧州委員会は、検討事項を加盟国と文書で共有する。加盟国は2024年1月10日(※原文のまま)までにコメントを提出するよう求められた。 4~9 省略 (次ページの内容:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06420252378) |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州委員会(EC) |
| 情報源(報道) | 欧州委員会(EC) |
| URL | https://food.ec.europa.eu/document/download/f2cc3bd6-7f4c-4e34-be30-0aa642acb20b_en?filename=sc_phyto_20241125_ppr_sum.pdf |
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