食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu06360081314 |
タイトル | ドイツリスク評価研究所(BfR)、多様な特性を持つ微小粒子であるナノマテリアルに関するQ&Aを更新 (2/3) |
資料日付 | 2024年9月13日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | (この記事は 2 / 3 ページ目です) (前ページの内容:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06360080314) Q12.ナノプラスチックとは? A12. 5ミリメートル(mm)未満のプラスチック粒子は、マイクロプラスチックと呼ばれる。 プラスチック粒子がさらに小さく、外形寸法が1~100 nmの場合は、ナノプラスチックと呼ばれる。しかし、1~1,000 nmのサイズ範囲のものも「ナノプラスチック」と呼ばれることがある。 マイクロプラスチックに関するQ&Aは、次のURLにて閲覧可能である。 https://www.bfr.bund.de/cm/343/mikroplastik-fakten-forschung-und-offene-fragen.pdf Q13.ナノキャリア(nanocarrier)とは? A13. ナノキャリアは、ナノカプセルとも呼ばれることがあり、さまざまな物質の包含や輸送に使用されるナノスケールの構造体である。ナノカプセルは多くの場合、脂質やポリマーなどの有機化合物で構成され、ミセル(micellen)、ベシクル(vesikel)、リポソーム(Liposomen)として存在する。これらは、三次元的で、通常は丸みを帯びた構造をしており、物質を包み込む、特異的に配向した分子の殻で構成されている。しかし、他の構造体もナノキャリアとして機能することができ、例えば多孔質二酸化ケイ素ナノ粒子などがある。物質はこのように効果的に包み込まれ、例えば分解を遅らせることができる。さらに、ナノカプセルは体内の障壁を超えてよりよく輸送されるため、生物学的利用能を高めることができる。設計によっては、ナノカプセルは内容物を即座に完全に放出することもあれば、包含された物質を長期間かけてゆっくりと放出することもあり、特定の用途にも関連することもある。 ナノキャリアは、有効成分を輸送するために、長年にわたり医療で使用されてきた。一部の効果的ながん治療法は、この原理に基づいている。ナノカプセルの使用は、腫瘍への有効成分の取り込みを増加させるため、通常より少ない有効成分ですみ、望ましくない作用の軽減につながる。 ナノカプセルは、化粧品、食品、農薬など、他の分野への応用に関心が高まっている。 Q14.ナノマテリアルが含まれている製品は? A14. 略 Q15.化粧品に使用されているナノマテリアルとは? A15. 略 Q16.タトゥー製品にナノマテリアルは使用されているか? A16. 略 Q17. ナノマテリアルは、食品に使用されているか? A17.加工ナノマテリアルで構成されている、またはそれらを含有する食品は、食品添加物に関する規則(EC)No. 1333/2008などの特定の規制の対象となり、EUでは新食品とみなされる。そのため、新規食品規則(EU)2015/2283に従って、欧州食品安全機関(EFSA)による個別の評価と欧州委員会による認可が必要となる。現在までに、規則(EU)2015/2283に基づきEUで食品への使用が認可された加工ナノマテリアルは一種類のみである。これは、ナノ形態の水酸化鉄アジピン酸酒石酸塩(iron hydroxide adipate tartrate (IHAT))であり、2022年以降、食品サプリメントの鉄源として認可されている(EU 2022/1373)。 認可されたさまざまな食品添加物は、非常に幅広い粒度分布をもち、100 nmより小さい粒子が存在することもある。ナノ粒子の割合はさまざまであり、粒子総数の10~30%を占めることもある。E551として認可されている合成非晶質二酸化ケイ素(SiO2)は、たとえば、食塩結晶や粉末食品の結晶の固化を防ぐ流動性改良剤(trickle aid)や増粘剤として使用されている。また、ワインや果汁の製造においては凝集剤としても使用されている。酸化鉄着色料(E172)は粉末状でも入手可能であり、かなりの量のナノ粒子を含む可能性がある。規制対象の食品及び飼料の技術的要件に関するEFSAのガイドライン文書に従い、従来の材料にナノ粒子がどの程度含まれているかは、リスク評価の一環として調査しなければならず、必要な場合は、ナノ特有の要件を考慮した上で、この割合を個別に評価しなければならない。すでに認可されている食品添加物で、以前に試験され、認認された形態以外の形態、例えばナノ粒子として使用される場合、規則(EC)No.1333/2008では再評価が規定されており、必要に応じて、上市には新たな認可が前提条件となる。 さらに、天然のナノ粒子は、食品中に存在する可能性がある(牛乳中のナノスケールのカゼインミセルなど)。しかし、新食品規則(EU 2015/2283)によれば、これらは「ナノマテリアル」には該当せず、「加工ナノマテリアル」のみが考慮される。 Q18.包装に使用されているナノマテリアルとは? A18. 略 Q19.繊維製品に使用されているナノマテリアルとは? A19. 略 Q20.ナノマテリアルに対する規制は? A20. 立法者は、ナノマテリアルの新しい要件に合わせて既存の規制を適応させることを決定した。既存の製品固有の規制を適応させるこのプロセスはまだ完了していない。 すべての製品が独自の法的規制によって規制されているわけではない。しかし、すべての製造業者は基本的に、欧州製品安全指令及び2024年12月13日以降の一般製品安全に関する規則(EU)2023/988により、自社製品の安全性を保証する義務を負っている。 Q21.製品にナノマテリアルが含まれているかどうかは、どのようにしてわかるか? A21. 略 (次ページの内容:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06360082314) |
地域 | 欧州 |
国・地方 | ドイツ |
情報源(公的機関) | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR) |
情報源(報道) | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR) |
URL | https://www.bfr.bund.de/de/nanomaterialien__winzige_partikel_verleihen_vielfaeltige_eigenschaften-8552.html |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。