食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06270030108
タイトル 米国環境保護庁(EPA)、ファクトシート「飲料水からPFASを除去するための処理の選択肢」を公表 (前半1/2)
資料日付 2024年4月10日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  米国環境保護庁(EPA)は4月10日、ファクトシート「飲料水からPFASを除去するための処理の選択肢」(2024年4月、PDF 4ページ)を公表した。概要は以下のとおり。
 EPAは、そのPFAS戦略ロードマップにおける基盤となる誓約を履行している。この第一種飲料水規則(NPDWR)を通じて、EPAは、安全飲料水法(SDWA)に概説されている飲料水汚染物質を規制する手続きに従い、入手可能な最新の科学を活用し、PFASを規制するための州の既存の取り組みを基礎にして、飲料水中のこれらの特定のPFASに関する全国的な健康保護基準を提供する。
 一部の州では、一部のPFASに対する飲料水規則又はガイダンス値を設定し、PFASの監視と規制を主導している。EPAのPFASのNPDWRは、パーフルオロオクタン酸(PFOA)、パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)、パーフルオロノナン酸(PFNA)、パーフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)、及びヘキサフルオロプロピレンオキシドダイマー酸(HFPO-DA)(「GenX化学物質」として知られる)の5種類の個別のPFASに対する全国的な規制値を設定している。また、当該規則は、PFHxS、PFNA、HFPO-DA、パーフルオロブタンスルホン酸(PFBS)の4種類のPFAS汚染物質の混合物に対する規制値を設定している。
1. 飲料水からPFASを除去するにはどのような処理の選択が最も効果的か?
 PFASの最終的なNPDWRの一部として、粒状活性炭、陰イオン交換、逆浸透、及びナノろ過が、PFASの最大汚染物質レベル(MCL)を満たすための「利用可能な最良の技術」(Best Available Technologies、BATs)としてEPAによって特定された。これは6つの基準、(1)除去効率、(2)これまでの本格的な運用、(3)地理的適用性、(4)他の処理工程との適合性、(5)水道システム全体を適法とさせる能力、(6)大規模及び中規模システムにとって合理的なコストであることに基づいている。水道システムは、PFASのMCLを満たすためにあらゆる技術及び慣行を使用することができ、当該BATに限定するものではない。
2. 小規模水道システムに最も適したPFAS処理技術はどれであるか?
 EPAは、10,000人以下の人々にサービスを提供する公共水道システムについて、効果的で廉価な(affordable)技術を小規模システム法令遵守技術(Small System Compliance Technologies、SSCT)として指定する。EPAはBATと同じPFASのMCL用に利用可能なSSCTがあると判断したが、これらの技術の一部は、サービスを提供する人口に応じて特定の小規模システムでのみ廉価になると予想される。陰イオン交換は、全てのシステムサイズカテゴリーで廉価であることがわかり、粒状活性炭は、25~500人を対象とするシステムのほとんどの場合と、より大きなシステムの全ての場合に、また、逆浸透及びナノ濾過は、3,301~10,000人を対象とするシステムで廉価になると確認された。
3. 水道システムはEPAによって指定された処理技術を選択する必要があるか?
 いいえ、EPAは、水道システムがPFASのMCLにどのように準拠する必要があるか、又は使用する必要がある特定の技術を指定していない。現時点では、EPAは、ほとんどのシステムがBATである技術を選択すると考えている。ただし、BAT以外の技術を使用して、PFASレベルをMCL未満に下げることもできる。システムは法令遵守を達成するために、原水を変更するか、PFASで汚染された原水の閉鎖を選択することもあるであろう。他の処理の選択肢や、新しい吸着剤、廃棄処理技術、泡沫分離法等の新技術を探求する重要な研究活動が行われている。新しいアプローチを選択する場合、EPAは、PFASの除去効率、潜在的に有害な副生成物がないこと、廃棄が必要となる可能性のある処理残留物の評価を実証するデータを検討することを推奨している。粉末活性炭は特定の状況では適切な選択となる可能性があるが、PFAS除去に対するその有効性は、炭素粒子サイズ、バックグラウンドの有機物、プラント効率等の要因により変動する。このため、EPAによるBATとしての選定は除外された。
4. 処理システムを設置する水道システムは、PFASを含む廃棄物を処分しなければならないか?
 現在利用可能な技術は、飲料水からPFASを分離し、管理が必要なPFAS含有材料を生成する。使い尽くされた(exhausted)粒状活性炭は、埋め立て、焼却、又は再活性化することができる。使い尽くされた陰イオン交換媒体は通常、埋め立てられるか焼却される。再生は可能であるが、従来の再生方法は効果的でないか、安全性や廃棄上の懸念が伴うため(例えば、強力な有機溶媒を含むブライン(brine)(訳注 飽和食塩水または、飽和に近い食塩水)に頼る再生等)、水道事業では実行不可能であることがよくある。逆浸透及びナノ濾過は、ブラインの廃棄に伴う課題に直面している。(中略)
 現時点では、EPAにはPFASのみを含む水処理残留物の処理、破壊、及び廃棄に関する規制要件はない。この最終的な飲料水規則と同時に、EPAは「PFAS及びPFASを含む材料の廃棄処理に関する暫定ガイダンス」の更新版を発行し、PFAS含有材料を処分するための埋め立て、注入及び熱処理の選択肢について説明している。このガイダンスは、環境への潜在的な放出を最小限に抑え、ヒトの健康を保護するために、PFAS含有材料を管理する必要があることを推奨し、水道システムが残留物の処分方法を決定する際に考慮できる情報を提供する。
5. 粒状活性炭はどのようにして飲料水からPFASを除去するのか?(略)
6. 陰イオン交換はどのようにして飲料水からPFASを除去するのか?(略)
7. 逆浸透及びナノ濾過はどのようにして飲料水からPFASを除去するのか?(略)

(後半の内容:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06270031108)
地域 北米
国・地方 米国
情報源(公的機関) 米国/環境保護庁(EPA)
情報源(報道) 米国環境保護庁(EPA)
URL https://www.epa.gov/system/files/documents/2024-04/pfas-npdwr_fact-sheet_treatment_4.8.24.pdf

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。