食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu06270031108 |
タイトル | 米国環境保護庁(EPA)、ファクトシート「飲料水からPFASを除去するための処理の選択肢」を公表 (後半2/2) |
資料日付 | 2024年4月10日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | (前半の内容:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06270030108) 8. MCLを満たすために使用地点(Point of Use、POU)又は取水地点(Point of Entry、POE)機器を使用できるか? POU機器あるいはPOE機器は水処理システムを構築している。POU機器は、通常は1か所の水栓又は限られた数の水栓で、直接消費(飲料及び調理)を目的とした水のみを処理する。POE処理機器は、通常、単一の家庭、企業、学校、又は施設に入る全ての水を処理するために設置される。POU及びPOE処理システムは、米国規格協会(ANSI)/NSF規格に従って汚染物質を特定のレベルまで削減することが認定されている。EPAはPOU及びPOE処理システムを法令遵守の選択肢として指定していない。これは、PFAS規則により、これらの機器に対して現在のANSI/NSF認証基準を下回る濃度での処理が求められているためである。EPAは、機器がEPAのMCLを満たす能力を実証するために、ANSI/NSF飲料水処理認証が改訂されることを期待している。それが実現すると、EPAは、POU及びPOE機器が小規模システムの法規制準拠の選択肢になる可能性があると予想している。 9. 水道システムはMCLに最も適切な法令遵守のアプローチをどのように選択すべきであるか? (略) 10. 法令遵守期限の延長とは? PFASのMCLに準拠するためのシステムの資本改善には追加の時間が必要であるため、EPAはSWDAに基づく権限を行使し、全国のシステムに更に2年間の猶予を与えている。 したがって、規制対象のPWSは、規則公布日から5年後の2029年までに、PFASのMCLの違反に対する公表を含め、全ての規制対象のPFASのMCLに準拠する必要がある。 11. 飲料水処理とPFASのMCLへの準拠に関連して、水道システムで利用できる役立つリソースにはどのようなものがあるか? EPA及びその他の組織が開発した次のような多くのリソースがある。(省略) |
地域 | 北米 |
国・地方 | 米国 |
情報源(公的機関) | 米国/環境保護庁(EPA) |
情報源(報道) | 米国環境保護庁(EPA) |
URL | https://www.epa.gov/system/files/documents/2024-04/pfas-npdwr_fact-sheet_treatment_4.8.24.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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