欧州連合(EU)は5月5日、非動物由来の飼料及び食品の輸入に対する公的管理強化に関する規則(EC) No 669/2009の付属書I (訳注:公的管理強化の対象リスト) を改正する委員会施行規則(E
米国環境保護庁(EPA)は5月4日、各種農薬の残留基準値改定に関する規則を公表した。当該規則に関する異議申立て等は2011年7月5日まで受け付ける。 殺虫剤クロルピリホス、殺菌剤クロロネブ、成長調
米国食品医薬品庁(FDA)は5月4日、食品安全近代化法制定後初の関連規則を7月3日から施行する旨発表した。概要は以下のとおり。 1. 今後は明確な汚染・誤表示等の証拠がなくても、不衛生・安全でない条
オーストリア保健・食品安全局(AGES)は5月3日、飼料中の遺伝子組替え(GMO)農産物の調査結果を公表した。概要は、以下のとおり。 2004年~2010年にかけて1 ,785の飼料のGMOに関し
欧州食品安全機関(EFSA)は5月3日、農薬有効成分ジフェノコナゾール(Difenoconazole)のふだんそう、アーティチョーク、ブロッコリー、カルドン及びいちごに対する既存の残留基準値(MRL
スイス連邦獣医局(BVET)は5月3日、BSEアクティブサーベイランスによりサンクト・ガレン州で感染牛が1頭確認された旨を公表した。 分析の結果、感染牛は従来のBSEではなく非定型BSEであった。
ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)は、「消費財におけるビスフェノールAに関するFAQ」(2011年5月3日付)を公表した。概要は以下のとおり。 Q1. ビスフェノールAとは何か?(A1省略) Q2
ドイツ連邦消費者保護・食品安全庁(BVL)は5月3日、農薬の残留基準値を超えた農産物の割合が、年々減少していると公表した。 ドイツで生産された農産物において農薬の残留基準値を超えた農産物の割合は2
ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)は、パンフレット「食品及び飼料に関するリスク評価と情報」(2011年5月3日付)を公表した。概要は以下のとおり。 パンフレット「食品及び飼料に関するリスク評価と
欧州食品安全機関(EFSA)は5月2日、香料グループ評価22改訂1:芳香環に置換基を持つフェノール化合物に関する科学的意見書(2011年2月4日採択)を公表した。概要は以下のとおり。 1.食品接触材
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
