食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03300280149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分テブコナゾールの各種柑橘類に対する残留基準値の修正に関する理由を付した意見書(2010年11月5日付け)を公表
資料日付 2010年11月8日
分類1 -
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概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は11月8日、農薬有効成分テブコナゾール(tebuconazole)の各種柑橘類に対する残留基準値(MRL)の修正に関する理由を付した意見書(2010年11月5日付け)を公表した。
1.評価担当加盟国(EMS)のスペインがテブコナゾールの各種柑橘類に対する残留基準値を修正する申請を受けた。テブコナゾールの意図された使用に適応するため、既存MRLの上方修正0.05mg/kg(定量限界)→0.1mg/kg)が求められている。
2.EMSによる評価報告書案、リスク評価ピアレビュー結果に対するEFSA結論、FAO/WHO合同残留農薬(JMPR)評価報告書、及び従前のEFSA理由付き意見書に基づきEFSAは評価した。
3.テブコナゾールの毒性学的プロファイルがピアレビューで調べられ、一日摂取許容量(ADI)及び急性参照用量(ARfD)が0.03 mg/kg体重と算定された。
4.ピアレビューで、植物中のテブコナゾールの代謝がぶどう、落花生及び小麦で調べられた。リスク評価におけるトリアゾール由来代謝物(TDM)の考慮方法に関する統一した手法ができるまで、規制対象及びリスク評価のための暫定的な残留物定義として親化合物のテブコナゾールをピアレビューは提案した。グレープフルーツ、オレンジ、レモン、ライム及びその他の柑橘類に対するテブコナゾールの意図した用途は、代謝試験のデータがないポストハーベストとしての使用に関連する。異なる柑橘類、マンダリンのMRL修正評価に際し、EFSAはぶどうの葉面散布におけるテブコナゾールの代謝が、果物及び結果野菜のポストハーベスト使用後に予測される代謝を代表すると結論づけた。EFSAは従前のレビュー評価を確認し、追加データが必要でないことも確認した。
5.EFSAの残留農薬摂取量の算出モデル(PRIMo)に組み込まれた欧州のいずれの食習慣においても消費者の長期摂取による懸念は確認されなかった。グレープフルーツ、オレンジ、レモン、ライム及びその他の柑橘類に対するMRL案に関して消費者の急性摂取による懸念は確認されなかった。
6.したがって、グレープフルーツ、オレンジ、レモン、ライム及びその他の柑橘類に対するテブコナゾールの意図された使用は、毒性学的参照値の超過を引き起こさないとEFSAは結論づける。規制対象の残留物定義をテブコナゾールとして、当該成分のMRL案(グレープフルーツ、オレンジ、レモン、ライム及びその他の柑橘類:0.9mg/kg、マンダリンオレンジ:3mg/kg)をEFSAは勧告する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1896.pdf

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