このページの本文へ移動
食の安全、を科学する - 食品安全委員会
Spinner
食品安全委員会 Food Safety Commission



  • トップ
  • キーワード検索
  • 食品安全関係情報
  • 会議資料
  • 評価書
  • 研究情報
  • 調査情報
  • ヘルプ

検索キーワード:
資料日付: 西暦 年度
西暦 年 月 日 以降
西暦 年 月 日 以前
地域:
国・地方:
情報源(公的機関):
分類1:
分類2:
表示件数: ソート:
検索した結果 37225件中  22131 ~22140件目
印刷ページ
22131. 香港漁農自然護理署、ユリカモメ2羽の死骸からH5N1亜型鳥インフルエンザウイルスが検出された旨公表
食品安全関係情報
2012年1月3日

 香港漁農自然護理署はユリカモメ2羽の死骸からH5N1亜型鳥インフルエンザウイルスが検出された旨公表した。詳細は以下のとおり。 1. 1月3日付け http://sc.afcd.gov.hk/gb/w

22132. 台湾行政院衛生署食品薬物管理局、「食品安全に関するリスク分析の作業原則」を公表
食品安全関係情報
2012年1月2日

 台湾行政院衛生署食品薬物管理局は1月2日、「食品安全に関するリスク分析の作業原則」を公表した。制定にあたり、食品コーデックス委員会の「食品安全に関するリスク分析の作業原則」(CAC/GL 62-20

22133. 香港食物環境衛生署食物安全センター、中国広東省深?市の一部地域からの生きた家きん及び家きん製品の輸入を一時停止する旨公表
食品安全関係情報
2011年12月31日

 香港食物環境衛生署食物安全センターは12月31日、中国広東省深?市においてH5N1亜型鳥インフルエンザのヒト感染が確認されたことを受け、既定のガイドラインに基づき、患者が発症の14日前までに居住して

22134. 台湾行政院農業委員会動植物防疫検疫局、農薬エンドスルファンの製造・加工・輸入等を禁止する公告を発表
食品安全関係情報
2011年12月30日

 台湾行政院農業委員会動植物防疫検疫局は12月30日、農薬エンドスルファンに関する公告を発表した。概要は以下のとおり。 1. 2012年1月1日から製造・加工・輸入を禁止する。同日、関連の農薬登録は失

22135. オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)、クローン動物に関するファクトシートを公表
食品安全関係情報
2011年12月30日

 オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)は2011年12月、クローン動物に関するファクトシートの改訂版を公表した。概要は以下のとおり。  クローニングは一種の生殖技術である。正確な

22136. オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)、ナノテクノロジーと食品についてのファクトシートを公表
食品安全関係情報
2011年12月30日

 オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)は12月、ナノテクノロジーと食品についてのファクトシートの改訂版を公表した。概要は以下のとおり。  ナノテクノロジーという用語は大きさが10

22137. オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)、イソマルツロース(訳注:パラチノース)に関するファクトシートを公表
食品安全関係情報
2011年12月30日

 オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)は2011年12月、イソマルツロース(訳注:パラチノース)に関するファクトシートの改訂版を公表した。概要は以下のとおり。  イソマルツロース

22138. オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)、穀類(cereal)を主成分とする飲料についてのファクトシートを公表
食品安全関係情報
2011年12月30日

 オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)は12月、穀類(cereal)を主成分とする飲料についてのファクトシートの更新版を公表した。概要は以下のとおり。  穀類を主成分とする飲料は

22139. 米国環境保護庁(EPA)、種々の農産物における農薬の残留基準値の新規設定又は改正の申請を受け、意見募集のため官報で公表
食品安全関係情報
2011年12月30日

 米国環境保護庁(EPA)は12月30日、種々の農産物における農薬の残留基準値の新規設定又は改正の申請を受け、意見募集のため官報で公表した。概要は以下のとおり。 1.新規残留基準値設定  以下2件の残

22140. 米国環境保護庁(EPA)、輸入農産物におけるテプラロキシジム、その代謝物及び分解物の残留基準値設定に関する規則を公表
食品安全関係情報
2011年12月30日

 米国環境保護庁(EPA)は12月30日、輸入農産物におけるテプラロキシジム、その代謝物及び分解物の残留基準値設定に関する規則を公表した。  当該規則は同日から有効で、異議申立てや聴聞会の要請は201

戻る 1 .. 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 .. 3723 次へ
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
このページの先頭へ
〒107-6122 東京都港区赤坂 5-2-20 赤坂パークビル22階 TEL 03-6234-1166 FAX 03-3584-7390

内閣府法人番号 2000012010019

© Food Safety Commission of Japan