食の安全ダイヤル

「食の安全ダイヤル」に寄せられた質問等について:食品安全基本法関係



III 
食品安全基本法関係

 
Ⅲ-Q1.
食品安全基本法の成立日、公布日、施行日はいつですか。(平成15年8月)
Ⅲ-A1.
 食品安全基本法は、平成15年4月22日に衆議院で可決、同年5月16日に参議院で可決し、成立しました。
また、公布日は、同年5月23日で、同年7月1日に施行されました。
 
Ⅲ-Q2.
「食品安全基本法」の特徴と、その中での自治体の果たす役割について教えてください。(平成15年9月)
Ⅲ-A2.
 食品安全基本法の特徴としては、食品の安全性の確保について

(1)
国民の健康の保護を最優先とすることなどの基本理念
(2)
国、地方公共団体及び食品関連事業者の責務、消費者の役割
(3)
食品健康影響評価(リスク評価)の実施などの施策の策定に係る基本的な方針
(4)
リスク評価を行う食品安全委員会の設置

などを規定している点が挙げられます。
 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との適切な役割分担を踏まえて、地域の住民や事業者にとって最も身近な行政機関としての立場から地域の実情に応じた施策を策定し、実施することが期待されています。
 
Ⅲ-Q3.
食品安全基本法に規定される「食品関連事業者」に農業従事者は含まれるのでしょうか。また、その責務について具体的に教えてください。 (平成15年11月)
Ⅲ-A3.
 食品関連事業者には、農業従事者も含まれます。
食品安全基本法では、食品関連事業者について、

(1)
食品の安全性を確保するために必要な措置を食品供給行程の各段階において適切に講ずる責務を有する
(2)
正確かつ適切な情報提供に努めなければならない
(3)
国又は地方公共団体が実施する施策に協力する責務を有する

旨定めています。
 農業従事者の責務についての具体的な例としては、農薬などの規格・基準の遵守や出荷時の異物混入の防止などが考えられますが、その他にも、消費者に対する積極的な情報提供など、農業従事者の方々の主体的な取組による食品の安全性の確保のより一層の推進が期待されています。
 
Ⅲ-Q4.
「食品安全基本法」の英語表記を教えてください。(平成15年11月)
Ⅲ-A4.
 英語表記については、次のとおりです。
Food Safety Basic Law
 
Ⅲ-Q5.
食品安全基本法の中での消費者の位置づけはどのようなものでしょうか。(平成15年12月)
Ⅲ-A5.
 この法律では、食品の安全性は、行政機関、食品関連事業者など、それぞれの関係者がそれぞれの責務や役割をはたすことにより、はじめて確保されるものとの考え方に立ち、食品の安全性の確保の第一義的責任は食品関連事業者にあることを明らかにしています。
 消費者にも、関係者として、食品の安全性の確保に関する知識と理解を深め、積極的に意見を表明していただくことで、食品の安全性はより高まるものと考えられており、そのため消費者が「食品の安全性の確保に積極的な役割を果たす」ことを期待されています。
 
Ⅲ-Q6.
食品安全基本法によって、食品に関する安全性が具体的にどのように向上するのでしょうか。(平成15年12月)
Ⅲ-A6.
 食品安全基本法では、食品の安全性の確保についての基本理念、国、地方公共団体及び食品関連事業者の責務、消費者の役割、施策の策定に係る基本的な方針、食品安全委員会の設置等が規定されています。
 食品安全委員会は、食品健康影響評価(リスク評価)を実施する機関として、厚生労働省や農林水産省等のリスク管理機関から独立して、内閣府に設置されています。リスク管理機関が食品の安全性の確保のために実施する施策は、リスク評価の結果に基づいて策定されますので、食品安全委員会が、客観的かつ中立公正な科学的評価を実施することが非常に重要です。このように、科学的な評価に基づく食品安全行政を推進することにより、食品の安全性は高まるものと考えています。
 また、食品安全基本法の趣旨に沿ったかたちで同時に食品衛生法や肥料取締法等の関係法が改正されており、これらにより食品の安全性の向上を具体的に図っています。



〒107-6122 東京都港区赤坂 5-2-20 赤坂パークビル22階 TEL 03-6234-1166 FAX 03-3584-7390 ほげほげほげ げほげほげほ
食品安全委員会事務所所在地図(別ウインドウで開きます)