(1)食品安全基本法第24条に基づく委員会の意見の聴取に関するリスク管理機関からの説明について |
|
○遺伝子組換え食品等 2品目 |
|
1)除草剤グリホサート耐性ピマワタMON88913系統(食品・飼料) |
|
・厚生労働省及び農林水産省から説明。 |
|
・遺伝組換え食品等専門調査会で審議することとなった。 |
|
*除草剤グリホサートに対し耐性を持つピマワタ(ワタの一種)です。 |
|
2)チョウ目害虫抵抗性ピマワタ15985系統(食品・飼料) |
|
・厚生労働省及び農林水産省から説明。 |
|
・遺伝組換え食品等専門調査会で審議することとなった。 |
|
*チョウ目害虫に対し耐性を持つピマワタ(ワタの一種)です。 |
|
(2)農薬専門調査会における審議結果について |
|
1)「メプロニル」に関する審議結果の報告と意見・情報の募集について |
|
・担当委員の廣瀬委員及び事務局から説明。 |
|
・評価書(案)について、意見・情報の募集手続に入ることが了承された。 |
|
*殺菌剤で、稲、麦類、ばれいしょ等に使用し、魚介類への残留基準値の設定が申請されています。ポジティブリスト制度導入に伴う残留基準(いわゆる暫定基準)が設定されています。 |
|
(3)食品安全基本法第24条に基づく委員会の意見について |
|
1)農薬「クロルフェナピル」に係る食品健康影響評価について |
|
・「クロルフェナピルの一日摂取許容量(ADI)を0.026mg/kg体重/日と設定する。」との審議結果が了承され、リスク管理機関(厚生労働省)へ通知することとなった。 |
|
*殺虫剤で、かんしょ、はくさい等に使用し、すもも、キウイフルーツ等への適用拡大申請がされています。 |
|
2)遺伝子組換え食品等「GLU−No.2株を利用して生産されたL−グルタミン酸ナトリウム」に係る食品健康影響評価について |
|
・「『遺伝子組換え微生物を利用して製造された添加物のうち、アミノ酸等の最終産物が高度に精製された非タンパク質性添加物の安全性評価の考え方』に基づき安全性が確認されたと判断される。」との審議結果が了承され、リスク管理機関(厚生労働省)へ通知することとなった。」 |
|
*調味料として使用される食品添加物です。 |
|
3)遺伝子組換え食品等「PHE−No.2株を利用して生産されたL−フェニルアラニン」に係る食品健康影響評価について |
|
・「『遺伝子組換え微生物を利用して製造された添加物のうち、アミノ酸等の最終産物が高度に精製された非タンパク質性添加物の安全性評価の考え方』に基づき安全性が確認されたと判断される。」との審議結果が了承され、リスク管理機関(厚生労働省)へ通知することとなった。 |
|
*栄養補給を目的とする食品、飲料及び調味料等に使用される食品添加物です。 |
|
4)遺伝子組換え食品等「チョウ目害虫抵抗性トウモロコシMIR162系統」に係る食品健康影響評価について |
|
・「『遺伝子組換え食品(種子植物)の安全性評価基準』に基づき評価した結果、ヒトの健康を損なうおそれはないものと判断される。」との審議結果が了承され、リスク管理機関(厚生労働省)へ通知することとなった。 |
|
*チョウ目害虫に対し抵抗性を持つトウモロコシです。 |
|
(4)食品安全委員会の10月の運営について |
|
・事務局から報告。 |
|
(5)その他 |
|
1)食品安全モニターのメールアドレスの流出について |
|
・事務局から事案の経過と公表が遅れた理由、今後の対応として個人情報の管理及び速やかな報告を徹底することについて報告があり、委員長からおわびと今後の情報管理及び速やかな報告を徹底していく旨の発言があった。 |
|