(1)食品安全基本法第24条に基づく委員会の意見の聴取に関するリスク管理機関からの説明について
○遺伝子組換え食品等 3品目 |
|
1)ARG−No.2株を利用して生産されたL−アルギニン |
|
・厚生労働省から説明。 |
|
・遺伝子組換え食品等専門調査会で審議することとなった。 |
|
*栄養補給を目的とする食品、飲料及び調味料等に使用される食品添加物です。 |
|
2)GLU−No.2株を利用して生産されたL−グルタミン酸ナトリウム |
|
・厚生労働省から説明。 |
|
・遺伝子組換え食品等専門調査会で審議することとなった。 |
|
*調味料として使用される食品添加物です。 |
|
3)PHE−No.2株を利用して生産されたL−フェニルアラニン |
|
・厚生労働省から説明。 |
|
・遺伝子組換え食品等専門調査会で審議することとなった。 |
|
*栄養補給を目的とする食品、飲料及び調味料等に使用される食品添加物です。 |
|
(2)農薬専門調査会における審議状況について |
|
1)「キザロホップエチル」に関する意見・情報の募集について |
|
・担当委員の廣瀬委員及び事務局から説明。 |
|
・評価書(案)について、意見・情報の募集手続に入ることが了承された。 |
|
*除草剤で、だいず、ばれいしょ等に使用し、魚介類への残留基準値の設定要請がされています。ポジティブリスト制度導入に伴う残留基準(いわゆる暫定基準)が設定されています。 |
|
2)「ペントキサゾン」に関する意見・情報の募集について |
|
・担当委員の廣瀬委員及び事務局から説明。 |
|
・評価書(案)について、意見・情報の募集手続に入ることが了承された。 |
|
*除草剤で、水稲に使用し、ひえへの適用拡大申請及び魚介類への残留基準の設定要請がされています。 |
|
(3)食品安全基本法第24条に基づく委員会の意見の聴取について |
|
1)農薬「ピリプロキシフェン」に係る食品健康影響評価について |
|
・「ピリプロキシフェンの一日摂取許容量(ADI)を0.1mg/kg体重/日と設定する。」との審議結果が了承され、リスク管理機関(厚生労働省)へ通知することとなった。 |
|
*殺虫剤で、メロン、トマト等に使用し、茶への適用拡大申請がされています。 |
|
2)遺伝子組換え食品等「pCHI株を利用して生産されたキチナーゼ」に係る食品健康影響評価について |
|
・「『遺伝子組換え微生物を利用して製造された添加物の安全性評価基準』で規定された評価の対象にならない添加物のうち、『組換え体と同等の遺伝子構成を持つ生細胞が自然界に存在する場合』に該当することから、本基準の対象ではないと判断される。」との審議結果が了承され、リスク管理機関(厚生労働省)へ通知することとなった。 |
|
*カニ殻やエビ殻から調整されたキチンの加水分解に使用される酵素です。 |
|
(4)食品安全委員会の8月の運営について |
|
・事務局から説明。 |
|
(5)その他 |
|
1)「食品安全委員会専門調査会運営規程の一部改正について」 |
|
・事務局から説明後、案のとおり改正することとなった。 |