食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06180461305
タイトル 欧州連合(EU)、有効成分グリホサートの承認を更新し、欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011を改正する欧州委員会施行規則を公表 (2/3)
資料日付 2023年11月29日
分類1 -
分類2 -
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(前ページの内容:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06180460305)

17. グリホサートを含有する植物保護製剤がヒトの健康、動物の衛生に有害影響を及ぼさず、環境に許容できない影響を及ぼすことがないよう、特に欧州委員会施行規則(EU) 2023/574に規定する許容できない補助剤の特定基準を考慮し、加盟国は植物保護製剤に含まれる補助剤に関する科学的データが提出されるよう特に注意を払う必要がある。
18. いくつかの作物は、前作においてグリホサートが使用されたほ場で栽培される可能性がある。EFSAは、利用可能なデータに基づきこれらの作物中に存在し得る残留農薬の消費者リスク評価を確定できなかったため、グリホサートを含有する植物保護製剤の認可のためのリスク評価を実施する場合、後作物に関する消費者ばく露評価に対し特別の注意を払うよう加盟国に義務付ける必要がある。
19. グリホサートとその代謝物が地下水へ直接浸出するリスクに関し懸念は特定されなかった。しかしながら、ピアレビューの期間中に、地下水は、情報が利用できなかった土手からの浸出及び(又は)地表水の塊が地下水の帯水層と接することによりばく露される可能性があると指摘された。さらに、密閉された地表面や透過性が非常に高い地域におけるグリホサートの特定の非農業的な用途は地下水及び地表水への浸出のリスクを高めることに繋がる可能性がある。したがって、グリホサートを含有する植物保護製剤の認可のための評価を実施する場合、密閉された地表面の用途を特に考慮し、透過性が非常に高い地域を含む脆弱な地域における地下水の保護に対し、また一般的に地表水の保護、特に、飲用に取水される地表水の保護に対し特別の注意を払うよう加盟国に義務付ける必要がある。
20. 更新プロセスの一部として評価されたグリホサートのいくつかの用途に関し、ばく露の精緻化を考慮せずに保守的な(conservative)評価(Tier 1)を適用した場合、それに適した信頼性のある高次のデータが利用できないため、小型の草食動物に対する高いリスクが特定された。したがって、グリホサートを含有する植物保護製剤の認可のためのリスク評価を実施する場合、特にEFSAによって小型の草食動物に対するリスクが特定された用途に関し、それらの小動物に対するリスク評価に対し特別の注意を払うよう、及び必要な場合は、施用の時期、回数、一回の使用の最大割合等の適切な緩和措置を課すよう加盟国に義務付ける必要がある。また、リスク評価の結果に基づき、特定の植物保護製剤の用途に関し行われたリスク評価の結果が、高い使用割合が小型の草食動物に対する許容できない影響に繋がらないことを示す場合を除き、通常施用する最大の使用割合を設定することも適切であると考えられる。
21. EFSAは、もし一定の緩和措置が実施された場合、スプレーのドリフトからの潜在的なばく露を検討し、非標的の陸生植物に対する許容できないリスクを特定しなかった。非標的の水生植物もそのようなドリフトにばく露される可能性がある。非標的の陸生及び水生植物に対する許容できない影響を避けるために、グリホサートを含有する植物保護製剤の認可のためのリスク評価を実施する場合、スプレーのドリフトからの接触ばく露を考慮し、適切な緩和措置を課すよう加盟国に義務付ける必要がある。
22. グリホサートの更新評価の一部として、生物多様性に対する直接的な影響は特定されなかったが、間接的な影響の可能性は排除できなかった。グリホサートを含有する植物保護製剤の認可のためのリスク評価を実施する場合、グリホサートを含有する植物保護製剤の使用が原因となる栄養の相互作用(trophic interaction)を介した生物多様性への間接的な影響の可能性に特別な注意を払うよう加盟国に義務付ける必要がある。その場合、加盟国は特定の農業環境条件を考慮し、必要な場合、リスク緩和措置及び(又は)使用条件や制限を課す必要がある。
23. 欧州連合(EU)において合意された手法やガイダンスはなく、開発される必要があるが、加盟国は、グリホサートを含有する植物保護製剤の間接的な影響の可能性を測定するために自らが適切と考え、加盟国固有の農業環境条件を考慮した手法を使用することができる。その場合、そのような生物多様性に対する間接的な影響の可能性を特定し、生物多様性への影響が低い実際的な代替防除法や予防措置が利用可能な場合、加盟国は、生物多様性への影響が低い実際的な代替防除法や予防措置が利用可能かどうかを検討し、グリホサートを含有する植物保護製剤の使用の特定の条件又は制限を設定する必要がある。
24. 現在、EUレベルにおいて、生物多様性に対する間接的な影響の評価に関する合意された手法やガイダンスはないため、適切な手法やガイダンスが利用可能になり次第、栄養の相互作用を介した、生物多様性に対する間接的な影響の可能性に関する補強情報が申請者から提出される必要がある。
25. さらに、生物多様性に対するグリホサートの影響の削減を検討する場合、農業生態系を含む生態系における生物多様性を保護し、推進することを目的にした他の連合規則も関連する可能性がある。特に、欧州議会及び理事会指令2009/128/EC及び規則(EC) No1107/2009第55条に基づき、加盟国は農薬の使用に対する依存を下げるために、総合的な有害生物防除及び代替手法又は技術の開発と実行を促進する義務がある。
26. 非業務上の使用者による用途は、申請者から提出された代表的な用途に含まれていないため評価されなかった。したがって、加盟国は、それらの認可のために評価を実施する場合、非業務上の使用者による用途に特別の注意を払う義務がある。

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地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302660&qid=1701832602670
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