食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06180460305
タイトル 欧州連合(EU)、有効成分グリホサートの承認を更新し、欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011を改正する欧州委員会施行規則を公表 (1/3)
資料日付 2023年11月29日
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概要(記事) (この記事は 1 / 3 ページ目です)
 欧州連合(EU)は11月29日、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009に準拠し有効成分グリホサート(glyphosate)の承認を更新し、欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011を改正する欧州委員会施行規則(EU) 2023/2660を公表した。
1. 欧州委員会施行規則(EU) 2017/2324は有効成分グリホサートの承認を更新し、規則(EU) No 540/2011附属書Bに収載した。
2. 2019年12月13日、申請者(the Glyphosate Renewal Group)は、報告担当加盟国として共同で活動するよう指名されたフランス、ハンガリー、オランダ及びスウェーデンからなるグリホサート評価グループ(the Assessment Group on Glyphosate(AGG))に対し、欧州委員会施行規則(EU) No 844/2012第1条に準拠し、及び第1条に規定された期限内に有効成分グリホサートの承認の更新申請を提出した。
3. 省略
4. 2021年6月15日、AGGは、欧州食品安全機関(EFSA)に対しては更新評価報告書草案の形式で、及び欧州化学品庁(ECHA)に対しては欧州議会及び理事会規則(EC) No 1272/2008に基づく調和のとれた分類及び表示に関する提案を含む報告書の形式で、有効成分グリホサートに関するAGGの評価書を提出した。その更新評価報告書草案において、AGGは、自らが実施したリスク評価に基づきグリホサートの承認を更新するよう提案した。
5. EFSAは、補足的な要約文書(summary dossier)を公表した。また、意見提出用に、申請者及び加盟国に更新評価報告書草案を回覧し、意見募集を行った。
6. AGGはEFSAとともに、受理した意見及びそれらに対する申請者の回答を全て検討した。EFSAは申請者に追加情報の提出を要請した。
7. 意見募集を通して受理した新たな情報量、受理した意見の評価を受けAGGに求められる作業量、及びEFSAが申請者に要請した追加情報を評価する必要性を考慮し、AGGは、更新評価報告書の更新にはより多くの時間を要すると示した。したがって、2022年5月10日、EFSAとECHAはEFSAの結論の提出を2023年7月まで遅らせると公表した。
8. 2022年5月30日、ECHAのリスク評価委員会(the Committee for Risk Assessment of the Agency)は、グリホサートの調和のとれた分類及び表示に関する意見書(※訳注1)を採択し、規則(EC) No 1272/2008に基づき設定されたグリホサートの現行の分類は維持される必要があると結論した。同委員会はまた、入手可能な最新の科学及び技術的情報に基づき、及び規則(EC) No 1272/2008に定める基準に照らし、グリホサートは発がん性、変異原性及び生殖毒性の分類基準を満たさないと確認した。
9. グリホサートの評価は申請者が管理できない理由で遅延したため、欧州委員会はやむを得ず、規則(EC) No 1107/2009第17条に準拠し、グリホサートの承認期限を2023年12月15日まで1年間延長した。
10.2023年7月6日、EFSAは欧州委員会に対し、グリホサートは規則(EC) No 1107/2009第4条に定める承認基準を満たすと考えられるかどうかに関するEFSAの科学的リスク評価の結論(※訳注2)を提出した。
11. 欧州委員会は、EFSAの結論及び更新評価報告書草案に関する意見を提出するよう申請者に促した。申請者は自らの意見を提出し、それらの意見は慎重に吟味され、検討された。
12. 欧州委員会は、欧州委員会の「植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会(ScoPAFF)」に対し、2023年7月13日にグリホサートに関する更新報告書草案を、2023年9月22日に本規則草案を提出した。
13. 有効成分グリホサートを含有する少なくとも1つの植物保護製剤の1つ又はそれ以上の代表的な用途に関し、規則(EC) No 1107/2009第4条に定める承認基準が満たされることが示された。したがって、グリホサートの承認を更新することは適切である。
14. しかしながら、規則(EC) No 1107/2009第6条と第14条第1項に準拠し、また、現行の科学及び技術的知識並びにリスク評価の結果に照らし、補強情報の提出を含む一定の条件と制限を定める必要がある。
15. 特に、植物保護製剤中に使用される有効成分グリホサートがヒトの健康に対する有害影響に繋がらぬよう、製造された原体中に存在する可能性がある毒性学的に関連する特定の不純物に対する最大基準値(maximum limits)を設定することは適切である。
16. また、リスク評価の知見に基づき、グリホサートを含有する植物保護製剤の認可の評価を行う場合、加盟国に特定の技術的側面に特に注意を払うよう義務付けることも必要である。

(次ページの内容:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06180461305)
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302660&qid=1701832602670

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