食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06180462305
タイトル 欧州連合(EU)、有効成分グリホサートの承認を更新し、欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011を改正する欧州委員会施行規則を公表 (3/3)
資料日付 2023年11月29日
分類1 -
分類2 -
概要(記事) (この記事は 3 / 3 ページ目です)
(前ページの内容:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06180461305)


27. 収穫前用途にグリホサートを含有する植物保護製剤を使用することは、指令2009/128/EC及び規則(EC) No1107/2009第55条を常に順守するわけではない可能性がある。したがって、それらの認可を実施する場合、収穫前用途に対し特別の注意を払うよう加盟国に義務付ける必要がある。特に、収穫時点を管理し、脱穀を最適化するための枯凋用にグリホサートを含有する植物保護製剤を使用することは、規則(EC) No1107/2009第55条を順守しないと考えられるため、認可してはならない。
28. 省略
29. 欧州議会及び理事会指令2000/60/EC及び指令2009/128/ECは水の状況及び植物保護製剤の使用のモニタリングに関する特定の要件を定めている。グリホサート及びその代謝物による環境、特に地表水の汚染防止の重要性を考慮し、加盟国はグリホサートを含有する植物保護製剤を認可する場合、追加のモニタリング要件を定めることもできる。
30. 2012年以降、グリホサートは2回の包括的な評価を受け、いずれの評価も規則(EC) No 1107/2009に定める承認基準を満たさないことを示す懸念を特定しなかった。したがって、近い将来において異なる結果になる十分な新たな情報が蓄積するとは考えられない。同時に、近年グリホサートに関する研究は強化され、ヒトの健康及び環境の保護に関連するグリホサートの特性に関する新たな洞察が生まれる可能性がある。これらの考察のバランスをとるために、グリホサートの承認を10年間更新することが適切である。さらに、グリホサートの承認は、規則(EC) No1107/2009第21条に準拠しいつでもレビューすることができる。
31及び32. 省略
33. ScoPAFFは、議長が定めた期限内に意見を提出しなかった。施行規則は必要とみなされ、議長はさらなる審議のため控訴委員会に施行規則草案を提出した。控訴委員会は意見を提出しなかった。
以上の経過から、欧州委員会施行規則(EU) 2023/2660を採択する。
第1条、第2条 省略
第3条 本規則は、2023年12月16日から適用する。
附属書I:原体中の不純物の最大レベル
N-ニトロソ-グリホサート(N-nitroso-glyphosate (NNG)):<1 mg/kg
ホルムアルデヒド(formaldehyde):<1 g/kg
トリエチルアミン(triethylamine):≦2 g/kg
ギ酸(formic acid):≦4 g/kg
N, N-ビス(ホスホノメチル)グリシン(N,N-bis(phosphonomethyl)(glycine) 別名 グリホシン(glyphosine): ≦3 g/kg
(※訳注1) ECHAのリスク評価委員会のグリホサートの調和のとれた分類及び表示に関する意見書は以下のURLから参照可能
https://echa.europa.eu/registry-of-clh-intentions-until-outcome/-/dislist/details/0b0236e185e41a77
(※訳注2) EFSAの科学的リスク評価の結論は以下のURLから参照可能
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2023.8164
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302660&qid=1701832602670
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。