Q&A詳細

評価案件ID mob07016000029
タイトル メラミン混入事件について
公表日 2008年12月12日
問い合わせ・意見 中国で乳幼児の粉ミルクからメラミンが検出され、健康被害が生じている。国内でもその企業の製品を使用した加工食品が流通し、問題となった。全世界で信頼しあい、安心・安全な食品作りに取り組むべきである。
問い合わせ・意見分類 食品衛生関係
コメント元 食品安全委員会
コメント (平成20年10月分)
中国における牛乳へのメラミン混入事案に関し、厚生労働省は輸入時及び既に国内に流通している輸入食品への検査等の強化を図っており、メラミンが検出された食品については食品衛生法に基づき回収等の措置が取られています。
食品安全委員会では、平成20年9月19日の中国における牛乳へのメラミン混入の報道を受け、メラミンに関する情報を同日ホームページに掲載し、随時、更新・追加しています。また、平成20年10月9日の第257回食品安全委員会において、国内外の科学的な知見の取りまとめを行い、「メラミン等による健康影響について」として情報提供しています。(最終更新11月14日)
その他、海外の公的機関等との情報交換も実施しているところですが、今後とも情報収集を行い、国民の皆様にお伝えしてまいります。
〔参考〕
○食品安全委員会
「中国における牛乳へのメラミン混入事案に関する情報について」
http://www.fsc.go.jp/emerg/melamine.html
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コメント元 厚生労働省
コメント (平成20年10月分)
わが国は、カロリーベースで約6割を輸入食品に依存しており、このため、輸入食品の安全の確保は、国民の健康を保護する上で、極めて重要な課題であると認識しています。
今般の中国における牛乳へのメラミン混入問題に対しては、現在、中国から輸入される乳及び乳製品並びにこれらを含む加工食品について、検査命令を適用し、輸入の都度、メラミンの検査を実施することを輸入者に対して義務付けるとともに、既に輸入された食品についても、輸入者等にメラミンの自主検査を実施するよう指導しているところです。
なお、中国からの輸入食品については、今般のメラミン混入問題や本年1月の冷凍餃子問題等を踏まえ、厚生労働省としては、
①検疫所における人員の増員や検査機器の整備
②従来の問題発生時における二国間協議のほか、問題発生の未然防止を図るための輸出国における対日輸出食品の安全対策の検証
などにより、輸入食品の安全対策の強化に努めていくこととしています。

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