(1)専門委員の紹介 (2)専門調査会の運営等について (3)座長の選出 (4)ドイツ及びフィンランドから輸入される牛、めん羊及び山羊の肉及び内臓に係る食品健康影響評価について (5)その他
(1)特定保健用食品の食品健康影響評価について ・トク牛サラシアプレミアム (2)その他 --------------------------------------------------
(1)農薬(チオキサザフェン)の食品健康影響評価について (2)その他 ------------------------------------------------------------
(1)令和2年度食品安全委員会運営計画について (2)DL-酒石酸カリウムに係る食品健康影響評価について (3)亜硫酸水素アンモニウム水に係る食品健康影響評価について (4)その他
(1)委員長挨拶 (2)専門委員等紹介 (3)専門調査会の運営等について (4)座長の選出、座長代理の指名 (5)農薬の食品健康影響評価に関する事項の調査審議における留意点について (6)残
(1)食品安全基本法第11条第1項第1号の食品健康影響評価を行うことが 明らかに必要でないときについて ・家畜伝染病予防法施行令及び同法施行規則の一部改正について (農林水産省
(1)動物用医薬品(ジミナゼン)に係る食品健康影響評価について (2)動物用医薬品(ゼラノール)に係る食品健康影響評価について (3)暫定基準が設定された動物用医薬品及び飼料添加物に係る食品健康影
(1)食品安全基本法第24条の規定に基づく委員会の意見の聴取に関するリスク管理機関からの 説明について ・動物用医薬品 1品目 鶏伝染性ファブリキウス囊病・マレック病(鶏伝染