(1)食品安全委員会が自ら行う食品健康影響評価 ・「我が国に輸入される牛肉及び牛内臓に係る食品健康影響評価」を実施するために、各国政府に送付した質問書に対する回答状況及び海外の評価手法を参考にした評
1)オキサジアゾン ・審議の結果、0.0036mg/kg 体重/日を一日摂取許容量(ADI)とし、評価書(案)を一部修正の上、農薬専門調査会幹事会に報告することとなった。 2)フルアジナム ・審
1)遺伝子組換え食品(微生物)の安全性評価基準について ・審議の結果、各専門委員から出された意見を踏まえ、次回以降の専門調査会で審議することとされた。
1)Streptomyces violaceoruber(pNAG)株を利用して生産されたキチナーゼ ・審議の結果、継続審議することとされた。 2)WSH株を利用して生産されたL-セリン ・審議
1)インドキサカルブ ・審議の結果、0.0052mg/kg体重/日を一日摂取許容量(ADI)とし、食品安全委員会に報告することとなった。 2)エチプロール ・審議の結果、0.005mg/kg体重
1)ペントキサゾン ・審議の結果、継続審議となった。 2)マンジプロパミド ・審議の結果、0.05mg/kg体重/日を一日摂取許容量(ADI)とし、評価書(案)を一部修正の上、農薬専門調査会幹
(1)食品安全基本法第11条第1項第1号の食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときについて(照会) ・飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)第2条第3項の規定
1)アジムスルフロン ・審議の結果、0.095mg/kg体重/日を一日摂取許容量(ADI)とし、評価書(案)を一部修正の上、農薬専門調査会幹事会に報告することとなった。 2)ハロスルフロンメチル
(1)「食品安全基本法第21条第1項に規定する基本的事項」(平成16年1月16日閣議決定)のフォローアップについて ・事務局から基本的事項のフォローアップ(案)について説明。 ・審議の結果、原案のと
(1)食品安全基本法第24条に基づく委員会の意見の聴取に関するリスク管理機関からの説明について ・農薬 4品目〔 4)はポジティブリスト制度関連 〕 1)EPN 2)フェノキサニル 3)フェントラザミ