(1)食品安全基本法第11条第1項第1号の食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときについて(照会) ・食品衛生法(昭和22年法律第233号)第11条第1項の規定に基づき定められた、食品、
(1)農薬(チフルザミド)の食品健康影響評価について (2)その他 ---------------------------------------------------- 【非公表配布資料】
(1)座長の選出 (2)アフラトキシンM1及び飼料中のアフラトキシンB1の食品健康影響評価 (3)オクラトキシンAの食品健康影響評価 (4)その他
(1)食品健康影響評価について意見を求められた遺伝子組換え食品等の安全性評価について ・アリルオキシアルカノエート系除草剤耐性トウモロコシ40278 系統(食品・飼料) ・pCol 株を利用し
(1)食品安全基本法第24条に基づく委員会の意見の聴取に関するリスク管理機関からの説明について ・添加物アンモニウムイソバレレート (厚生労働省からの説明) (2)肥料・飼料等専門調査会におけ
1. 日 時:平成23年3月2日(水) 14:00-16:30 2. 場 所:食品安全委員会事務局 中会議室 (東京都港区赤坂5-2-20 赤坂パークビル22階) 3. 主 催:食品安全委
(1) リスクプロファイル(豚肉におけるE 型肝炎ウイルス、生鮮魚介類における腸炎ビブリオ)の更新について (2) その他
(1)高濃度にジアシルグリセロールを含む食品の安全性について (2)その他
(1)食品安全基本法第24条に基づく委員会の意見の聴取に関するリスク管理機関からの説明について ・遺伝子組換え食品等 3品目 [1]除草剤グルホシネート耐性及びチョウ目害虫抵抗性ワタGHB