(1)食品安全基本法第11条第1項第1号の食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときについて(照会) ・食品衛生法(昭和22年法律第233号)第11条第1項の規定に基づき定められた「食品・添加
(1)食品安全基本法第11条第1項第1号の食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときについて(照会) ・食品衛生法(昭和22年法律第233号)第11条第1項の規定に基づき定められた「食品・添加
1)講演「食品、リスク認知、文化」 ・フランス国立科学研究センターのクロード・フィッシュラー研究ディレクターより、食に対する国ごとの認識の類似性及び特異性や、リスク認知を形成する文化的要因について、
1)ジメテナミド ・継続審議となった。 2)ダイアジノン ・審議の結果、0.001mg/kg体重/日を一日摂取許容量(ADI)とし、評価書(案)を一部修正の上、農薬専門調査会幹事会に報告すること
(1)食品安全基本法第24条に基づく委員会の意見の聴取に関するリスク管理機関からの説明について ・農薬 2品目(ポジティブリスト制度関連) 1)アジンホスメチル 2)プロパクロール (厚生労
1)シフルフェナミド ・審議の結果、0.041mg/kg体重/日を一日摂取許容量(ADI)とし、評価書(案)を一部修正の上、農薬専門調査会幹事会に報告することとなった。 2)ピメトロジン ・審議
講演「食品安全のためのリスク分析(食品のリスクとのつきあい方)」演習「クロスロード『食の安全編』」
(1)農薬専門調査会における審議状況について ・「フルアクリピリム」に関する意見・情報の募集について ・「ペンシクロン」に関する意見・情報の募集について (2)食品安全基本法第24条に基づく委員会の
1)トリフルスルフロンメチル ・審議の結果、0.024mg/kg体重/日を一日摂取許容量(ADI)とし、評価書(案)を一部修正の上、農薬専門調査会幹事会に報告することとなった。 2)プリミスルフロ
(1)清涼飲料水中の化学物質(ベンゼン、1,2-ジクロロエタン、臭素酸、トリクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トルエン、カドミウム)の規格基準改正に係る食品健康影響評価について
1)セファレキシン ・継続審議となった。 2)フェノキシメチルペニシリン ・審議の結果、「一日摂取量30μg/ヒト未満であれば、ヒトに重大な危険は及ぼさないと考えられる。なお、フェノキシメチルペ