食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu06770630105 |
| タイトル | 米国食品医薬品庁(FDA)、ヒト用食品に対する予防管理(PCHF)規則に基づく、非加熱喫食用(RTE)のカット済み生鮮農産物の製造工程用ガイダンスの最終化について公表 |
| 資料日付 | 2026年8月11日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 米国食品医薬品庁(FDA)は8月11日、ヒト用食品に対する予防管理(PCHF)規則に基づく、非加熱喫食用(RTE)のカット済み生鮮農産物の製造工程用ガイダンスの最終化について公表した。概要は以下のとおり。 FDAは本日、カット済み生鮮農産物の製造事業者及び加工業者が、食品安全強化法(FSMA)に基づく適正製造規範(CGMP)、ハザード分析及びリスクに基づく予防管理 (PCHF)規則を遵守するための最終ガイダンスを公表した。 カット済み生鮮農産物は特に汚染されやすく、栽培環境、輸送、製造及び加工工程、他の製品との混載及び混合、または小売段階において汚染を受ける可能性があり、消費者に届くまでの各段階を経ることにより、汚染の機会が増大する可能性がある。これらの農産物は、これらの工程で侵入する可能性のある病原体を除去するための殺菌工程を経ない。また、その多くはRTE製品として販売される。本ガイダンスでは、生物学的ハザードによるRTEのカット済み生鮮農産物の汚染を防止するために、PCHFの要求事項を実施する際の推奨事項及び具体例が示されている。 カット済み生鮮農産物とは、果実又は野菜を、冷凍や加熱調理などの追加的な加工を行わず、生鮮状態のまま流通させることを前提として、切断、角切り、皮むき、細切り等により、丸ごとの形態から物理的に加工したものを指す。具体例として、刻んだレタス、カットしたカンタロープ、さいの目切りしたタマネギ、細切りしたニンジン等が挙げられる。 本最終ガイダンスは、2018年10月に公表された草案に対する意見募集において寄せられた意見を反映したものであり、2008年にFDAが公表したカット済み生鮮農産物に関するガイダンスに代わるものである。本ガイダンスは、カット済み生鮮農産物の汚染防止に関するFDAの現時点における考え方を示すものである。FDAは、業界に対し、食品安全対策の継続的な高度化及び改善を促しており、その一環として、各品目及び各工程の特性に応じたベストプラクティス文書の策定及び実施を進めることを推奨している。 最終ガイダンスは以下のURLから閲覧可能。 https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/guidance-industry-guide-minimize-biological-hazards-ready-eat-fresh-cut-produce |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | 米国 |
| 情報源(公的機関) | 米国/食品医薬品庁(FDA) |
| 情報源(報道) | 米国食品医薬品庁(FDA) |
| URL | https://www.fda.gov/food/hfp-constituent-updates/fda-finalizes-guidance-ready-eat-fresh-cut-produce-operations-under-preventive-controls-human-food |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
