食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu06740100505 |
| タイトル | スイス連邦食品安全獣医局(BLV)、PFASに関連して、消費者の保護と汚染された農場への支援について情報を提供 |
| 資料日付 | 2026年5月27日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | スイス連邦食品安全獣医局(BLV)は5月27日、PFASに関連して、消費者の保護と汚染された農場への支援について情報を提供した。概要は以下のとおり。 パーフルオロ及びポリフルオロアルキル化合物(PFAS)による汚染が高いため、一部の農場は、食品に対する現行の最大基準値を遵守できる状態ではない。したがって、これらの農場は自社製品の販売が許可されておらず、経済的に困難な状況に置かれている。支援措置として、連邦参事会は5月27日、動議25.3421の実施を協議に付した。PFAS汚染による被害を受けた農場には、その生産の適応を進め、経済的な持続可能性を維持できるようにするために、より多くの時間を確保する必要がある。また連邦参事会は、PFAS汚染の被害を受けた、厳しい状況にある農場を財政的に支援することも決定した。同時にBLVは、州によるPFASの最大基準値の統一的な適用を確保することを目的とする指令を制定した。 PFASはスイスの多くの地域に存在している。これらの化学物質は環境中に存在するため、家畜から見つかっており、結果としてフードチェーンから検出され、消費者の健康に対するリスクとなる可能性がある。そのため、スイスでは2024年から、肉類、魚類、卵に対するPFASの最大基準値を適用している。 地域レベルで高濃度のPFASが測定されたため、一部の農場では、許可された最大基準値を遵守した食品を生産することが困難になっている。これらの農場は、汚染の低減を目的とする措置を講じる、あるいは生産を再構築しなければならない。全州議会の環境・国土整備・エネルギー委員会(CEATE-E)による動議25.3421は、連邦参事会に対し、この過渡的な期間を通じて、当該農場が生産を適応させ、経済的持続性を確保するために、より多くの時間を確保できるよう留意することを要請している。そのために、最終製品が基準に適合する場合に限り、現行のPFASの最大基準値を超過する肉類、魚類、卵を、一定期間に限って混合して使用することを可能とすべきである。食品の安全性を確保するために、最終製品は、適用されるPFASの最大基準値を遵守しなければならない。消費者には、混合が行われたことについて情報を与えられなければならない。この例外的な規則は、3年間の限られた期間に適用されることになっている。 ・飲料水中のPFAS:より厳格な最大基準値に向けて また、CEATE-Eによる動議は、飲料水中のPFASに関する規制を強化することも求めている。連邦参事会は、飲料水に関する欧州指令2020/2184で定められた最大値を適用する意向である。また、特に家畜の給水に使用される水のPFAS濃度を低減するために、4種類のPFAS(訳注 PFOA、PFOS、PFHxS、PFNA)についてさらに厳しい最大値を定めることも予定している。 連邦参事会は5月27日、対応する条例改正に関する協議手続きを開始し、同手続きは9月18日に終了する予定である。 ・PFAS最大基準値の統一的な適用に関する規定 包括的なアプローチを優先する意向で、連邦参事会は5月27日、厳しい状況にあるPFASで汚染された農場を支援するために、法的根拠の草案を2027年3月までに作成することを決定した。同時に、全ての州は、食品に定められたPFASの最大基準値の統一的な適用を確保しなければならない。そのために、BLVは5月27日、州執行当局に向けた指令を発出した。本指令は、統一的な適用に関する規定を定め、州当局及び食品部門の企業に対して法的安定性を設けている。 長期的な目標は、PFASによる環境汚染を低減し、結果としてフードチェーンに含まれるPFASを低減することである。これには、スイス連邦と州との緊密な連携が必要である。連邦参事会はこの観点から、残留性化学物質の管理に関する国家行動計画の枠内で、他のいくつかの措置を提示する予定である。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | スイス |
| 情報源(公的機関) | スイス連邦食品安全獣医局(BLV) |
| 情報源(報道) | スイス連邦食品安全獣医局(BLV) |
| URL | https://www.admin.ch/fr/newnsb/VZ248oNL4Ryh0TaIII4lm |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
