食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu06690490506 |
| タイトル | ドイツ連邦農業・食料・故郷省(BMLEH)、カナダ及び米国がドイツの口蹄疫に伴う制限措置を撤廃し、同疾病清浄を認定した旨を公表 |
| 資料日付 | 2026年3月10日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | ドイツ連邦農業・食料・故郷省(BMLEH)は3月10日、カナダ及び米国がドイツの口蹄疫に伴う制限措置を撤廃し、同疾病清浄を認定した旨を公表した。概要は以下のとおり。 BMLEHはカナダ及び米国との交渉において、ドイツ産の動物及び動物性製品に対する輸入制限措置の撤廃を取り付けることに成功した。両国は、2025年1月にブランデンブルク州の農場において口蹄疫が発生したことを受け、当該制限を導入していた。今回の市場開放により、生鮮肉及び肉製品、複合食品、あるいはチーズ等の乳製品の輸出が即時再開可能となる。 これに関連して、同省のアロイス・ライナー(Alois Rainer)大臣は「口蹄疫対策に向けた多大なる努力と尽力は報われ、正当に評価されることとなった。カナダと米国は、広範な輸入制限措置を解除した直近の国々である。重要市場の再開と開拓を通じて、我々は農業輸出戦略の主要項目を逐次実行に移している。これは我が国の農林水産業、とりわけ畜産業にとって極めて有益なことである。私の米国訪問時における高官級の政治会談や、獣医学技術分野での精力的な交渉そして両国との密接な意見交換が、今般、全ての関係者にとって有益かつ肯定的な結果をもたらしたことを大変喜ばしく思う」と述べた。 2025年1月、ブランデンブルク州メルキッシュ=オーダーラント郡の水牛において、ドイツ国内では35年以上ぶりとなる口蹄疫の症例が確認された。ドイツ国内において、それ以降の症例は発生していない。連邦政府及び各州が実施した封じ込め策ならびに防除・監視措置が迅速かつ成功を収めたことが認められ、国際獣疫事務局(WOAH)は2025年4月、ドイツ全土に対し「ワクチン非接種の口蹄疫清浄国」のステータスを再認定した。これを受け、諸外国はすでに輸入制限措置を解除し始めている。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | ドイツ |
| 情報源(公的機関) | ドイツ連邦食糧農業省(BMEL) |
| 情報源(報道) | ドイツ連邦食糧農業省(BMEL) |
| URL | https://www.bmleh.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2026/023-mks-freiheit-kanada-usa-.html |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
