食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu06630610316 |
| タイトル | ドイツ連邦消費者保護・食品安全庁(BVL)、共同食事提供施設における加熱調理済み食品の細菌検査に関するプレスリリースを公表 |
| 資料日付 | 2025年11月24日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | ドイツ連邦消費者保護・食品安全庁(BVL)は11月24日、共同食事提供施設(Gemeinschaftsverpflegung)における加熱調理済み食品の細菌検査に関するプレスリリースを公表した。概要は以下のとおり。 加熱された食品は、健康に有害な細菌の増殖を防ぐため、摂取するまで少なくとも60℃の温度で保温しておく必要がある。共同食事提供施設における最新の調査結果では、この規定の無作為検査は、定期的な監視の一環として行うことで十分であることが示された。しかし、家庭での調理においても、調理済み食品の長時間の放置は避けるべきである。 本調査では、加熱調理済みパスタと加熱調理済みライスの検体について、以下の微生物の検査が行われた:中温性好気性菌、腸内細菌科細菌、推定セレウス菌群、コアグラーゼ陽性ブドウ球菌、大腸菌、及びウエルシュ菌。 歓迎すべきことに、これらの微生物はごく少数の検体でしか検出されなかった。そして、ドイツ衛生微生物学会(DGHM)の指標値又は警告値(Richt- beziehungsweise Warnwerte)を超えたものはさらに稀であった。食品の温度が少なくとも60℃であること、並びに推奨される最大保持時間3時間も、わずかな例外を除き遵守されていた。詳細な結果は、当該通知の末尾にある表(※省略)で確認できる。 「本結果は歓迎すべきものであり、懸念の理由はないが、この調査は、食中毒を防ぐために、食品の保温時にも定められた温度と保持時間を守ることの重要性を示している」と、BVL長官Gaby-Fleur Bol教授は強調する。「特に、保育施設、学校、病院、又は高齢者施設など、感受性の高い人々が食事をする場所では、このことに特に注意する必要がある。」 共同食事提供施設に当てはまることは、家庭でも重要である。自宅で加熱調理した食事の残りを室温で放置すると、調理時に死滅しなかった細菌の芽胞から、温度が緩やかに下がる過程で再び増殖可能な細胞が発生し、食品中で増えるリスクが高まる。これを防ぐには、食べ残しを速やかに冷却し、冷蔵庫で保管し、できるだけ早く食べることが有効である。 (以下略) 当該調査結果を含む「2024年食品安全報告書:全国監視計画2024」は以下のURLから入手可能。 https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/01_Lebensmittel/02_BUEp_dokumente/BUEp_Bericht_2024.html |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | ドイツ |
| 情報源(公的機関) | ドイツ連邦消費者保護・食品安全庁(BVL) |
| 情報源(報道) | ドイツ連邦消費者保護・食品安全庁(BVL) |
| URL | https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/01_lebensmittel/2025/PM-JPK-Speisen-heisshalten.html |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
