食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06500210105
タイトル 米国食品医薬品庁(FDA)、色素添加物証明書免除リストにガルディエリア抽出物の青色素を追加する最終規則を公表
資料日付 2025年5月12日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  米国食品医薬品庁(FDA)は5月12日、色素添加物(color additive)証明書免除リストにガルディエリア抽出物の青色素(Galdieria extract blue)を追加する最終規則を公表した。概要は以下のとおり。
 FDAは色素添加物規則を改正し、Galdieria sulphuraria(単細胞紅藻類)由来のガルディエリア抽出物の青色素について、適正製造規範(GMP)と一致するレベルで様々な食品カテゴリーにおける色素添加物としての安全な使用を規定する。FDAは、Fermentalg社から提出された色素添加物申請(CAP)に対応して当該措置を講じる。
 当該規則は6月26日から有効で、異議申立てや聴聞会の要請は6月11日まで受け付ける。
 連邦規則集第21巻73条への「73.167項ガルディエリア抽出物の青色素」(21 CFR 73.167)の追加
(a)識別:
(1)当該色素添加物ガルディエリア抽出物の青色素は、Galdieria sulphurariaの非病原性・毒素非産生株の乾燥バイオマスの濾過水性抽出により調製される液体又は粉末である。当該バイオマスはG. sulphurariaの従属栄養発酵によって調製される。当該色素添加物は、主要着色成分としてC-フィコシアニン(C-phycocyanin)を含有する。
(2)ガルディエリア抽出物の青色素を用いて製造された食用の色素添加物混合物は、食品を着色するための添加物混合物中への使用が安全であるとして当該サブパートに適合し記載されている、その希釈物のみを含む場合がある。
(b)規格(略)
(c)使用及び制限:
 ガルディエリア抽出物の青色素は、ノンアルコール飲料及び飲料ベース、果実飲料、果実スムージー、果実ジュース、野菜ジュース、乳製品ベースのスムージー、ミルクセーキ及びフレーバー乳、ヨーグルト飲料、乳ベースの食事代替品及び栄養飲料、朝食用シリアルコーティング、ハードキャンディー、ソフトキャンディー及びチューインガム、フレーバーフロスティング、アイスクリーム及び冷凍乳製品デザート、冷凍フルーツ、氷菓(water ices and popsicles)、ゼラチンデザート、プリン及びカスタード、ホイップクリーム、ヨーグルト、冷凍クリーマー又は液体クリーマー(非乳製品の代替品を含む)、ホイップトッピング(非乳製品の代替品を含む)の着色に、適正製造規範(GMP)と一致する量で、安全に使用することができる。ただし、連邦食品医薬品化粧品法(FFDCA)第401条に基づき発行された識別の基準がある食品の着色には、そのような基準によって着色を許可されていない限り、使用してはならない。
(d)表示要件(略)
(e)証明書の免除:当該色素添加物の証明書は公衆衛生の保護に必要ではないので、そのバッチは連邦食品医薬品化粧品法(FFDCA)第721条(c)の証明書要件を免除される。
 当該官報のPDFファイルは、以下のURLから入手可能。
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2025-05-12/pdf/2025-08250.pdf
地域 北米
国・地方 米国
情報源(公的機関) 米国/食品医薬品庁(FDA)
情報源(報道) 米国食品医薬品庁(FDA)
URL https://www.federalregister.gov/documents/2025/05/12/2025-08250/listing-of-color-additives-exempt-from-certification-galdieria-extract-blue

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。