食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu06480191378 |
| タイトル | 欧州委員会の「植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会 植物医薬品-残留農薬部門」、委員会議事録(委員会開催日:2025年2月17、18日)を公表 No.1/3 A.01~A.11、No. 2/3 A.12~A.18、No. 3/3 B.01~C.05 No.2/3 (後半2/2) |
| 資料日付 | 2025年2月17日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | (前半の内容:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06480190378) A.15 外挿ガイドラインの表3に関する新たな提案(SANTE/2019/12752 Rev01): A.16 輪作作物中の残留農薬に関するEFSAガイダンス: 行動計画: 加盟国から寄せられたコメント及びEFSAとの協議に基づき、輪作作物中の残留農薬に関するEFSAガイダンスの行動計画が更新された。行動計画には、ほとんどの勧告へのさらなる明確化が含まれている。加盟国は、2025年3月14日までに意見を提出するよう求められた。 A.17 作業文書SANCO/12745/2013改訂版 - 加盟国による承認に向けて: 欧州委員会は、植物及び動物由来の食品に残留する農薬のMRLの遵守を確保するため、国内管理計画及びEUの調整された複数年管理計画に含めることを検討する必要がある農薬に関する作業文書(SANCO/12745/2013、改訂16版)を提示し、加盟国の承認を求めた。この文書は、改訂版16(8)として加盟国により承認された。 A.18 その他の情報ポイント 1.乳幼児向け穀類加工食品中の銅-加盟国からの質問 欧州委員会は、銅のレベルに関する法律の規定を改正する必要性を認めた。しかしながら、現時点では、銅に関する乳幼児用食品規則の改正は予定されていない。EFSAが最近の科学的意見書において、銅の摂取レベルに懸念はないと結論していることを考慮すると、加盟国の規制措置は健康リスクのレベルに比例している必要がある。 2.銅の分析と規制-加盟国からの質問 加盟国から、銅分析の場合に使用される測定の不確かさについて明確にしてほしいとの質問があった。EURLは会議において、銅は通常マルチメタル法(multi-metal method)で分析され、現在、測定の不確かさ(MU)は金属汚染物質に典型的な方法で実験的に測定されていると説明した。拡張されたMUは通常50 %よりはるかに低い。技能試験(proficiency test:PT)の場合、zスコア(※訳注1)の算出には標準偏差は25 %未満であることが適切であり、他の農薬と同様に、PTデータに基づいて目的に適合した一定のMU値の確立を目指す。 3.誘導体及び代謝物に適用するMRL 2025年11月25~26日に開催された前回常任委員会での議論に続き、欧州委員会は、有効成分の規制に関する評価対象残留物に含まれていない有効成分の誘導体又は代謝物の残留物に適用されるMRL、MRLが適用されないか、又は0.01 mg/kgのデフォルトのMRLが適用されるかどうかについて、数か国の加盟国のみがコメントを提出したことを伝えた。加盟国は2025年3月14日までにコメントを提出するよう求められた。 4.国立リファレンスラボラトリ(National Reference Laboratories)に関連する事項 5.加工係数に関連する事項 加工係数、加工食品及びコンポジット(composite)食品及び飼料に関して、規則(EC) No 396/2005第20条への注記が更新された。更新された箇所は、2~3のウェブリンク、いくつかの数値及び文献である。加盟国は、2025年3月14日までに意見を提出するよう求められた。 6.ビフェニル(biphenyl)に対するMRL-加盟国からの質問 ある加盟国は、ビフェニルのMRL超過の新たな事例を報告し、欧州委員会に対し、食品の燻製工程や植物保護製剤中の不純物に関連する可能性がある汚染源を調査するよう要請した。 欧州委員会は現在、本件に関する情報を収集中であり、EFSAが従来の燻製工程で生成される化合物の安全性を調査するよう委任されていることを常任委員会に伝えた。ビフェニルが燻製工程から生じる生成物であることが確認された場合、EFSAの安全性評価と同様に、欧州委員会の監視勧告に含まれることになる。加盟国には、2025年3月14日までにコメントを送付するよう要請した。 7. 農業・漁業理事会(AGRIFISH)会合からのフィードバック 欧州委員会は、1月27日に開催されたAGRI-FISHの報告書(その他の事項として、インポートトレランスが議論された)を常任委員会と情報共有した。複数の加盟国から寄せられた要望を踏まえ、欧州委員会は現在、非承認物質の残留農薬に関してEUの農家がより公平な競争条件を確保する方法について検討している。結論は、間もなく公表される「農業ビジョン」に反映される予定である。 8.欧州委員会を通じたEFSA評価の枠組みにおける意見公募の開始 9. 植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会(PAFF)の手続き規則のフォローアップ: 標準手続規則及び基本コミトロジー(comitology)規則(EU)No 182/2011に基づく。 10.省略 (※訳注1) zスコアは、特定のデータポイントが平均からどれだけ離れているかを相対的に評価するための指標である。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州委員会(EC) |
| 情報源(報道) | 欧州委員会(EC) |
| URL | https://food.ec.europa.eu/document/download/0d2941fe-29e0-4f9d-a72b-5190ed8f1220_en?filename=sc_phyto_20250217_ppr_sum.pdf |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
