食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06480190378
タイトル 欧州委員会の「植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会 植物医薬品-残留農薬部門」、委員会議事録(委員会開催日:2025年2月17、18日)を公表 No.1/3 A.01~A.11、No. 2/3 A.12~A.18、No. 3/3 B.01~C.05 No.2/3 (前半1/2)
資料日付 2025年2月17日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州委員会の「植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会 植物医薬品-残留農薬部門」は委員会議事録(委員会開催日:2025年2月17、18日)を公表した。概要は以下のとおり。
No.1/3 A.01~A.11、No. 2/3 A.12~A.18、No. 3/3 B.01~C.05
No.2/3
A.12 今後の規則草案(指標としてのみ)
1.シペルメトリン(cypermethrin)
 欧州委員会は常任委員会に対して、α-シペルメトリンとシペルメトリン(異性体の合計)のMRLを提案するEFSAからのアウトプットが2025年3月末までに予定されていることを伝えた。規則草案は、2025年6月23~24日に開催される当常任委員会の次回会合で審議される予定である。
 欧州連合リファレンスラボラトリー(EURL)は、異性化の問題を含め、α-シペルメトリンを識別できる分析法に関する作業の進捗状況について最新情報を提供した。作業は加盟国の専門家を交えたワーキンググループで進行中であり、2025年6月23~24日に開催される当常任委員会の次回会合で、さらなる最新情報が提供される予定である。
2.ジチオカルバメート(dithiocarbamate)、イソピラザム(isopyrazam)、ミクロブタニル(myclobutanil)、及びフェントエート(phenthoate): 欧州委員会は常任委員会に対して、一部の規則草案(PLAN/2023/2019、PLAN/2023/2927、PLAN/2024/1449)が一時保留され、新たな欧州委員会の今後の進め方に関するガイダンスを待っていることを伝えた。EURLは、様々なジチオカルバメート群を識別できる分析法に関する作業の進捗状況について最新情報を提供した。
3.ホスファン(phosphane)及び亜リン酸塩(phosphide salt)
 欧州委員会は、規則(EC)No 1107/2009に基づくホスフィン(phosphine)のピアレビューに関する最近のEFSAの結論に関して常任委員会に報告した。その結論において、ホスフィンの遺伝毒性(染色体異常誘発能)の可能性が特定された。その結果、毒性学的参照値は設定されず、食事性消費者リスク評価も実施されなかった。現在も更新手続きが進行中であるため、規則案PLAN/2024/1449は保留されている。
4.銅
 欧州委員会は、EFSAが銅に対するMRLのレビューを確定したと常任委員会に報告した。規則草案は、2025年6月23~24日に開催される当常任委員会の次回会合で審議される予定である。EFSAは、進行中の承認更新手続き、植物保護製剤(plant protection products:PPP)の認可、及びMRL申請において使用する消費者安全リスク評価の方法論案を委員会に提示した。加盟国は、2025年3月14日までにコメントを送付するよう求められた。
A.13 乳、乳児用調製乳及びフォローオン調製乳に関するMRL:
 2024年11月25~26日に開催された当常任委員会の最最の会合で、通常の乳、乳児用調製乳及びフォローオン調製乳に関するMRLについて、今後の進め方(段階的手順)案が提示された。2018年の乳幼児用食品中の農薬に関するEFSA科学的意見書では、0.0026 mg/kg体重の閾値が提案されていた。この閾値を考慮すると、0.01 mg/kgのデフォルトMRLは、物質によっては16週齢未満の乳幼児にとって十分に安全とは言えない可能性があり、場合によっては通常の乳のMRLよりも高い。第一段階として、欧州委員会は、13種類の有効成分、すなわちオキサミル(oxamyl)、カルボフラン(carbofuran)、エンドリン(endrin)、クロルデン(chlordane)、enamectin(訳注: エマメクチン(emamectin)の誤植と思われる)、ハロキシホップ(haloxyfop)、スピロジクロフェン(spirodiclofen)、ホスメット(phomet)、フルメツロン(flumeturon)、フェナミホス(fenamiphos)、トップラメゾン(topramezone)、ジフェノコナゾール(difenoconazole)、エポキシコナゾール(epoxiconazole)に対して、上記の閾値に基づく乳児用調製乳及びフォローオン調製乳のMRL改訂値を提案した。算出されたMRL値は、乳児用調製乳及びフォローオン調製乳に関する委任規則(EU)2016/127、並びに特別医療目的用食品に関する委任規則(EU)2016/128を改正するために提案された。加盟国は2025年2月28日までにコメントを提出するよう求められた。
A.14 規則(EC)No 396/2005附属書Iに関する事項
 2024年11月25日~26日に開催された本常任委員会の前回会合において、附属書IのBrassica carinataの分類について開始された議論のフォローアップとして、欧州委員会は、Brassica carinataがバイオ燃料製造の副産物であり、専ら飼料として使用可能であることを明確にするために、2つの加盟国と申請者から寄せられた意見を本常任委員会に提供した。ある加盟国は、エルシン酸(erucic acid)を多く含有するため、この製品はヒトの消費には適さないと強調した。この情報に基づき、常任委員会は、Brassica carinataをコード1200000「専ら家畜の飼料生産に使用される製品又は製品の一部」(現行、MRLは適用されない)の下で検討する必要があると結論した。加盟国は、2025年3月14日までに意見を提出するよう求められた。

(後半の内容:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06480191378)
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州委員会(EC)
情報源(報道) 欧州委員会(EC)
URL https://food.ec.europa.eu/document/download/0d2941fe-29e0-4f9d-a72b-5190ed8f1220_en?filename=sc_phyto_20250217_ppr_sum.pdf
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