食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06470230378
タイトル 欧州委員会の「植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会 植物医薬品-法律部門」、委員会議事録(委員会開催日:2024年12月4、5日)を公表 No.1/3 A.01~A.05、No.2/3 A.06~A.23、No.3/3 B.01~C.08 No.2/3 (前半1/2)
資料日付 2024年12月4日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州委員会の「植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会 植物医薬品-法律部門」は委員会議事録(委員会開催日:2024年12月4、5日)を公表した。概要は以下のとおり。
No.1/3 A.01~A.05、No.2/3 A.06~A.23、No.3/3 B.01~C.08
No.2/3
A.06 補強データ
1. ジフェノコナゾール(difenoconazole)
2. チフェンスルフロン-メチル(thifensulfuron-methyl)
 欧州委員会は欧州食品安全機関(EFSA)に対して、以下の3点に関して専門家との協議を実施するよう委任する。
(1)代謝物IN-W8268の遺伝毒性の可能性に関して結論する。
(2)チフェンスルフロン-メチルにばく露された場合の、水生生物に関するリスク評価の精緻化に関してさらに議論する。
(3)植物保護製剤の消費者リスク評価を確定する観点から、代謝物IN-L9223に関する一日許容摂取量(ADI)を導出する。
3. 飲用水の製造用に取水される水中の残留有効成分又はそれらの代謝物へ水処理工程が及ぼす影響に関するガイダンスに関連する補強情報の提出
A.07 ガイダンス文書(特に以下の項目に関して)
1. 植物保護製剤からのばく露を低減するための使用条件一覧の附録メモ、及び農薬施用機具や技術のリスト(草案)
2. 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009第53条に準拠する緊急認可に関するガイダンス(草案修正)
3. 現実的な使用条件の下における植物保護製剤中の有効成分、薬害軽減剤及び相乗剤への非常にわずかなばく露の評価に関するテクニカルガイダンス
 ガイダンス草案に関するステークホルダー協議がまもなく開始予定である。
4、5、6 省略
A.08 規則(EC) No 1107/2009に基づく通知
A.09 微生物及びリスクが低い有効成分
 欧州委員会は、革新的な物質(ペプチド、バクテリオファージ、iRNA(※訳注1)等)について、EFSAとともに加盟国間の知識交換を促進するための作業(ワークショップ等)が進行中であることを想起した。
A.10 特定の有効成分に関する情報更新、説明及び質問
1. 炭酸水素ナトリウム(sodium hydrogen carbonate)
  欧州委員会は、オーストリア及びドイツにおいては、ブドウの木に使用するリスクが低い有効成分炭酸水素ナトリウムを使用した植物保護製剤が市販されているため、これら2か国におけるリスクが低い有効成分炭酸水素ナトリウムの使用を除く改訂レビュー報告書草案を紹介した。加盟国は、2025年1月17日までに改定レビュー報告書に関する意見を提出するよう要請された。
2. 銅化合物
 欧州委員会委任規則(EU)2023/707により改正されたCLP(※訳注2)難分解性基準が、銅化合物の代替候補(candidate for substitution)としての地位に与える影響について、欧州委員会は、報告担当加盟国に対し、調和分類の改正提案を早急に進めるよう要請した。
3. トリフルオロ酢酸(trifluoroacetic acid(TFA))
 欧州委員会は、TFAの毒性学的参照値に関する委任事項に取り組むために設置されたEFSAのワーキンググループ(WG)が作業を開始し、10月以降、加盟国からさらにいくつかの一般的なコメントが提出されたことを報告した。加盟国はまた、デンマークの地下水中のTFAの発生源に関する報告書についても報告を受けた。この報告書では、地下水のTFA汚染における降水量の役割と、農薬の役割が強調された。欧州委員会は、承認されたPFAS有効成分の大部分(25成分)が現在更新中であり、3成分については現時点ですでに結論が出ていると指摘した。他のいくつかの申請書類は、ピアレビューが進んでいる段階にある。しかし、その他のドシエについては、審査がまだ報告担当加盟国(RMS)レベルにあり、遅れている。このため欧州委員会は、各報告担当加盟国に対し、ピアレビューを開始できるよう、これ以上遅れることなく評価を確定するよう要請した。欧州委員会はまた、有効成分に関してより迅速に決定できるようにするため、TFA生成の評価の優先順位付けを検討するよう求める一部の加盟国の要望に回答した。特定のMRLのプロセスにおいて、毒性及び残留性の完全な評価が必要である。したがって、評価を省略すること、特に環境部分のみに限定することは、特別の目的のためのプロセスを必要とし、予測不可能な状況と作業量の増大を招くことになる。最後に、欧州委員会は、PFASとTFAに関するさらなる内部討議が現在も継続中であることを伝えた。
4~6 省略
A. 11 第21条
 2024年11月29日、申請者からRMSに対して、チアベンダゾール(thiabendazole)に関する内分泌かく乱特性を評価するための追加のデータが提出された。
1.フルピラジフロン(flupyradifurone)
2.ティーツリーオイル(tea tree oil) 
 欧州委員会は、分類に関する現在の提案の欧州化学品庁(ECHA)による評価再開は承知していないことを確認した。
3.アセタミプリド(acetamiprid)
 欧州委員会は、発達神経毒性及び内分泌かく乱特性を評価する、規則(EC) No 1107/2009第21条の規定に基づくアセタミプリドの承認のレビューを開始したと伝えた。まず初めに、承認保持者に対して、これらの特性に関する試験計画の提出を求める書面が送付された。

(後半の内容:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06470231378)
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州委員会(EC)
情報源(報道) 欧州委員会(EC)
URL https://food.ec.europa.eu/document/download/bbbd95c0-c323-4a91-a534-4d496f280db2_en?filename=sc_phyto_20241204002_ppl_sum.pdf

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