食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06470221378
タイトル 欧州委員会の「植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会 植物医薬品-法律部門」、委員会議事録(委員会開催日:2024年12月4、5日)を公表 No.1/3 A.01~A.05、No.2/3 A.06~A.23、No.3/3 B.01~C.08 No.1/3 (後半2/2)
資料日付 2024年12月4日
分類1 -
分類2 -
概要(記事) (前半の内容:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06470220378)

A.05 レビュー/更新報告書草案の審議
1. ピジフルメトフェン(pydiflumetofen)
2. クローブオイル(clove oil): 欧州委員会はEFSAに対し、温室内のトマト及びキュウリへの殺線虫剤としての収穫前用途に関して、承認更新に関する代表的な用途の拡張を求める委任事項の送付を検討中である。
3. 1-メチルシクロプロペン(1-methylcyclopropene): 用途をポストハーベストから収穫前施用に拡張するための承認条件変更を提案する更新報告書。メタリルアルコール(methallyl alcohol)は、ストレス条件下において発生する。欧州委員会は、メタリルアルコールの生成、及び関連する場合は、その毒性学的関連性、及び土壌生物と水生生物に対するリスクの可能性を明らかにするために補強データを求める提案を行った。加盟国は2025年1月17日までに意見を提出するよう要請された。
4. 元素鉄(elemental iron)
5. ペラルゴン酸(pelargonic acid): EFSAに対し、MON74134の代表的な用途に由来する非標的の節足動物に対する圃場リスクに関して、さらに詳しい説明を求める委任事項を送付済みである。
6.ナタネ油
7.硫黄(sulfur)
8.焼成ケイ酸アルミニウム(aluminium silicate calcinated)
9.レナシル(Lenacil): 承認更新草案は、承認を更新し、被代替候補(candidate for substitution)としての位置づけを撤回することである。ある加盟国から、分類(発がん性2)に基づき、レナシルの代謝物の1種が関連するとの意見が提出された。欧州委員会は、地下水中にその代謝物が存在するのを防ぐ必要があるが、安全なシナリオが特定されており、植物保護製剤の認可の際に、加盟国は本件に関して対応可能であると述べた。加盟国は、2025年1月6日までに意見を提出するよう要請された。
10. フェノキサプロップ-P-エチル(Fenoxaprop-P-ethyl): EFSAの結論において、複数の確定しない問題、及びヒトに関するアンドロゲン(androgen:A)モダリティに関する内分泌かく乱基準を満たす重要な懸念領域が特定された。加盟国は、2025年1月17日までに、EFSAの結論及び申請者からの意見に関して意見を提出するよう要請された。
11. 8-ヒドロキシキノリン(quinoline-8-ol): 欧州委員会は、加盟国が提案条件の下に8-ヒドロキシキノリンを更新することに同意する場合、当該物質は依然として被代替物質のままである。したがって、加盟国は代替物質がない場合に限り認可可能であり、相互認可を義務付けられない、すなわち、加盟国は自国の領域において8-ヒドロキシキノリンを含有する植物保護製剤を認可するかどうかに関して完全な統制権を持つ。加盟国は、2025年1月6日までに追加の意見を提出するよう要請された。
12. ミルベメクチン(milbemectin): 加盟国は、2025年1月10日までに認可制限の可能性に関する意見を提出するよう要請された。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州委員会(EC)
情報源(報道) 欧州委員会(EC)
URL https://food.ec.europa.eu/document/download/bbbd95c0-c323-4a91-a534-4d496f280db2_en?filename=sc_phyto_20241204002_ppl_sum.pdf

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。