食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu06470220378 |
| タイトル | 欧州委員会の「植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会 植物医薬品-法律部門」、委員会議事録(委員会開催日:2024年12月4、5日)を公表 No.1/3 A.01~A.05、No.2/3 A.06~A.23、No.3/3 B.01~C.08 No.1/3 (前半1/2) |
| 資料日付 | 2024年12月4日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州委員会の「植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会 植物医薬品-法律部門」は委員会議事録(委員会開催日:2024年12月4、5日)を公表した。概要は以下のとおり。 No.1/3 A.01~A.05、No.2/3 A.06~A.23、No.3/3 B.01~C.08 No.1/3 A. 情報連絡及び審議 A.01 省略 A.02 申請及び撤回(特に基本物質に関して) 1. ショウガ抽出物(ginger extract)に関する申請は撤回された。 A.03 規制手続きに関する一般事項(特に以下に関して) 1. 加盟国の経験及び実施方法(情報更新及び調査) リスク評価のアウトソーシングに関する加盟国の調査結果は次回会合において提示する。 2. 化合物及び混合物の分類、表示及び包装(CLP)に関する欧州議会及び理事会規則(EC) No 1272/2008を改正する欧州委員会委任規則(EU) 2023/707: 更新ドシエの文脈において作成される評価報告書草案(DAR)/更新評価報告書草案に関する影響 2024年11月20日、規則(EC) No 1272/2008を改正する欧州議会及び理事会規則(EU) 2024/2865が官報に公示された。CLP規則のより広い規制及び運用上の枠組みに、新たなハザード分類を組み込み、実際的な施行、表示及び遵守のメカニズムに対応している。しかるべき時期に、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009附属書IIを更新する必要がある。 A.04 欧州食品安全機関(EFSA)の結論/化学的報告書に関する意見交換 1. ビクスロゾン(bixlozone) 2. メコプロップ-P(mecoprop-P): 加盟国は2025年1月17日までに200 L/haの使用の許容性に関して意見を述べるよう要請された。 3. トリクロピル(triclopyr): 哺乳類及び非標的生物へのリスクに関する重要な懸念領域以外に、確定できないいくつかの問題がある。加盟国は2025年1月17日までに意見を述べるよう要請された。 4. アミドスルフロン(amidosulfuron) 5. ベンスルフロン-メチル(bensulfuron-methyl): 欧州委員会はEFSAの結論から、春播き穀類における代表的な用途に関する予測に基づき、ベンスルフロン-メチル及びいくつかの代謝物による地下水ばく露は、全てのFOCUSシナリオにおいて0.1 μg/Lのパラメトリックな飲用水基準値を上回る可能性があると述べた。これは重要な懸念領域である。さらに、EFSAは、イネの代表的な用途のうちの少なくとも1つが法的なパラメトリックな飲用水基準値を超過しないとは結論できなかった。EFSAはまた、全ての地下水、地表水及び飲用水に関して、確定できないいくつかの問題があると結論した。加盟国は2025年1月17日までに意見を述べるよう求められた。 6. ピリメタニル(pyrimethanil): 欧州委員会は、EFSAの結論において提案された新たな毒性学的参照値(TRV)のため、最大残留基準値(MRL)を設定する際の予想される影響を申請者と協議した。新たなTRVは、現行の承認に関して設定されたTRVよりも低い。申請者はまた、新たなTRVのため、膨大な実験が必要になると述べた。加盟国に、申請者の意向説明書(position paper)が提示された。 7. ピリミカルブ(pirimicarb): EFSAの結論で判明したことが要約された。食用作物及び圃場用途に関していくつかのリスクが特定された。加盟国は、リスク評価の結果、及び特定の条件及び制限の設定の可能性と実効性を検討し、2025年1月6日までに意見を提出するよう要請された。 8. フルジオキソニル(fludioxonil): EFSAの結論によれば、フルジオキソニルは、エストロゲン、アンドロゲン、及びステロイド産生(EAS)モダリティによるヒト及び非標的生物への内分泌かく乱物質に関する基準を満たす。その他の重要な問題も特定された。申請者は、法令上の期限内に、規則(EC) No 1107/2009第4条(7)に基づくフルジオキソニルの非常にわずかなばく露とその重要性を示すデータを提出しなかった。その後、関連データは提出され、申請者は評価開始を要請した。多くのステークホルダーから評価開始を支持する文書が送付された。欧州委員会は、フルジオキソニルの重要性を理解するが、法的な理由から、先験的にそのような評価を開始することはできないと説明した。したがって、承認更新は考えにくい。9か国が、フルジオキソニルは非常に重要な殺菌剤であり、多くの場合代替品がないと指摘した。加盟国は、2025年1月17日までに意見を提出するよう要請された。 9. ペノキススラム(penoxsulam): EFSAの結論の主要点が説明された。ペノキススラムはPFASの1種であり、7種類の代謝物があり、そのうちのいくつかはPFASである。いくつかの代謝物は地下水中に0.1 μg/Lを超えて存在する。加盟国は、2025年1月17日までに意見を提出するよう要請された。 10. ジベレリン酸(gibberellic acid)(GA3) 11. ジベレリン(gibberelins)(G4/7) 12. パラフィンオイル(paraffin oil): 2か国からの意見が紹介された(1か国は承認更新に賛成、1か国は反対)。消費者リスク評価、圃場外の非標的節足動物評価、及びハチ類へのリスク評価に関する欧州委員会の説明。欧州委員会はEFSAに対し、リスク評価を確定するためにこれらの点に関して委任することを検討中である。加盟国は、2025年1月17日までに意見を提出するよう要請された。 (後半の内容:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06470221378) |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州委員会(EC) |
| 情報源(報道) | 欧州委員会(EC) |
| URL | https://food.ec.europa.eu/document/download/bbbd95c0-c323-4a91-a534-4d496f280db2_en?filename=sc_phyto_20241204002_ppl_sum.pdf |
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