食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06460050160
タイトル 英国食品基準庁(FSA)、調査プロジェクト「天然の魚類、甲殻類、頭足類の汚染物質監視プログラム」の報告書を公表 (前半1/2)
資料日付 2025年2月27日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  英国食品基準庁(FSA)は2月27日、調査プロジェクト「天然の魚類、甲殻類、頭足類の汚染物質監視プログラム」の報告書を公表した。概要は以下のとおり。
 この報告書は、2022~23年にグレートブリテン(GB)及び北アイルランドにおいて実施された天然の魚類、甲殻類、頭足類の調査に関するものである。北アイルランドにおける天然の魚類及び甲殻類の化学汚染物質の詳細については、これに対応する報告書が閲覧可能である。
「エグゼクティブサマリー」
 イングランド及びウェールズ各地の魚市場から、天然の魚類、甲殻類、頭足類 の152検体を購入し、水銀、鉛、カドミウム、総ヒ素、及びパーフルオロ及びポリフルオロアルキル化合物(PFAS)の汚染物質について分析を行った。PFASの内訳は、パーフルオロノナン酸(PFNA)、直鎖及び分岐鎖パーフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)、直鎖及び分岐鎖パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)、パーフルオロデカン酸(PFDA)、直鎖パーフルオロブタンスルホン酸(PFBS)、パーフルオロドデカン酸(PFDoA)、パーフルオロヘプタン酸(PFHpA)、パーフルオロヘキサン酸(PFHxA)、パーフルオロペンタン酸(PFPeA)、パーフルオロブタン酸(PFBA)、パーフルオロオクタン酸(PFOA)となっている。
 これらの検体のサブセット(n = 76)においては、無機ヒ素についての分析を行い、別のサブセット(n = 51)においては、ダイオキシン類及びポリ塩化ビフェニル(PCB)についての分析を行った。ダイオキシン類の内訳は、2,3,7,8-TCDD、1,2,3,7,8-PeCDD、1,2,3,4,7,8-HxCDD、1,2,3,6,7,8-HxCDD、1,2,3,7,8,9-HxCDD、1,2,3,4,6,7,8-HpCDD、OCDD、2,3,7,8-TCDF、1,2,3,7,8-PeCDF、2,3,4,7,8-PeCDF、1,2,3,4,7,8-HxCDF、1,2,3,6,7,8-HxCDF、1,2,3,7,8,9-HxCDF、2,3,4,6,7,8-HxCDF、1,2,3,4,6,7,8-HpCDF、1,2,3,4,7,8,9-HpCDF、OCDF、またPCBの内訳は、PCB 28、PCB 52、PCB 77、PCB 81、PCB 101、PCB 105、PCB 114、PCB 118、PCB 123、PCB 126、PCB 138、PCB 153、PCB 156、PCB 157、PCB 167、PCB 169、PCB 180、PCB 189となっている(※補足)。
 カドミウムが、サバの1検体において0.16 mg/kgの濃度で、最大基準値の0.1 mg/kgを超えて検出された。
 水銀が、シーバス(sea bass)の4検体において、0.74、0.69、0.66、0.87 mg/kgの濃度で、最大基準値の0.5 mg/kgを超えて検出された。
 ダイオキシン類及びPCBの濃度は、GB及び欧州連合(EU)のこれら化合物における基準値を下回った。
 規制されているPFAS被分析物(直鎖及び分岐鎖PFOS、PFOA、PFNA、直鎖及び分岐鎖PFHxS)のうち、以下がEU基準値(欧州委員会規則2022/2388)を超えて検出された(GBの法律では現在、魚類に含まれるこれらの物質に対する規制はない)。
・タラ(cod)の3検体が、1.0、1.5、1.0 μg/kgの濃度で、PFNAのEU基準値(0.5 μg/kg)を超過していた。
・タラの2検体が、0.52、0.47 μg/kgの濃度で、PFHxSのEU基準値(0.2 μg/kg)を超過していた。
・カニの2検体が、1.8、1.1 μg/kgの濃度で、PFOAのEU基準値(0.7 μg/kg)を超過していた。
 タラの検体のうちの1つが2.6 μg/kgの濃度で、PFOS、PFOA、PFNA及びPFHxSの合計に対する規制を超えていた(魚類の基準値は2.0 μg/kg)。現在、魚介類における無機ヒ素の濃度には規制がない。
(※補足) 2,3,7,8-TCDD (2,3,7,8-テトラクロロジベンゾ-1,4-ジオキシン(2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo[b,e][1,4]dioxine):CAS登録番号1746-01-6)
1,2,3,7,8-PeCDD (1,2,3,7,8-ペンタクロロオキサントレン(1,2,3,7,8-Pentachlorooxanthrene):CAS登録番号40321-76-4)
1,2,3,4,7,8-HxCDD (1,2,3,4,7,8-ヘキサクロロオキサントレン(1,2,3,4,7,8-Hexachlorooxanthrene):CAS登録番号39227-28-6)
1,2,3,6,7,8-HxCDD (1,2,3,6,7,8-ヘキサクロロオキサントレン(1,2,3,6,7,8-Hexachlorooxanthrene):CAS登録番号57653-85-7)
1,2,3,7,8,9-HxCDD (1,2,3,7,8,9-ヘキサクロロオキサントレン(1,2,3,7,8,9-Hexachlorooxanthrene):CAS登録番号19408-74-3)
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD (1,2,3,4,6,7,8-ヘプタクロロオキサントレン(1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorooxanthrene):CAS登録番号35822-46-9)
OCDD (オクタクロロオキサントレン(Octachlorooxanthrene):CAS登録番号3268-87-9)
2,3,7,8-TCDF (2,3,7,8-テトラクロロジベンゾ[b,d]フラン(2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo[b,d]furan):CAS登録番号51207-31-9)
1,2,3,7,8-PeCDF (1,2,3,7,8-ペンタクロロジベンゾ[b,d]フラン(1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzo[b,d]furan):CAS登録番号57117-41-6)
2,3,4,7,8-PeCDF (2,3,4,7,8-ペンタクロロジベンゾ[b,d]フラン(2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzo[b,d]furan):CAS登録番号57117-31-4)
1,2,3,4,7,8-HxCDF (1,2,3,4,7,8-ヘキサクロロジベンゾ[b,d]フラン(1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzo[b,d]furan):CAS登録番号70648-26-9)

【補足の続きは後半に記載】
(後半の内容:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06460051160)
地域 欧州
国・地方 英国
情報源(公的機関) 英国食品基準庁(FSA)
情報源(報道) 英国食品基準庁(FSA)
URL https://science.food.gov.uk/article/127617-contaminants-monitoring-programme-for-wild-caught-fish-crustaceans-and-cephalopods

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