食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu06420030149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、食品中の過塩素酸塩のリスク評価案に関する公開協議を開始 |
| 資料日付 | 2024年12月11日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は12月11日、食品中の過塩素酸塩(perchlorate)のリスク評価案に関する公開協議を開始した。概要は以下のとおり。 EFSAは、食品中の過塩素酸塩に関連する公衆衛生リスクに係る科学的意見書案に関する公開協議を開始する。この作業は、EFSAの2014年の評価以降に入手可能となった新たなデータ及び最新の方法論を考慮し、リスク評価の見直しを行うという欧州委員会(EC)の要請に応えるものである。 見直しの中で、専門家らは、過塩素酸塩の耐容一日摂取量(TDI)を0.3 mg/kg体重/日から1.4 mg/kg体重/日に更新した。この変更は、個人に対する過塩素酸塩のさまざまな用量の影響をより適切に評価する最近のモデルの使用を反映したものである。 過塩素酸塩に関連する主な健康上の懸念は、甲状腺機能への影響である。過塩素酸塩は、ホルモン産生に不可欠な甲状腺によるヨードの取り込みを阻害する可能性がある。胎児や乳児において甲状腺ホルモンは、中枢神経系の正常な成長及び発達に不可欠である。 専門家らは、現在のばく露レベルでは、一般人口に対する健康リスクはないと暫定的に結論した。 本協議の意見送付締め切りは、2025年2月11日である。 #「過塩素酸塩とは?それはどのように食品に含まれるのか?」 過塩素酸塩は、例えば肥料に使用されるなど、農作業を通じて環境に取り込まれる汚染物質である。また、花火製造やリサイクルなどの産業活動からも生じる。作物、特にホウレンソウやレタスなどの葉物野菜に使用されると、過塩素酸塩は植物に蓄積される可能性がある。 #「食品及び水における過塩素酸塩濃度の規制」 ECは2015年、食品及び水における過塩素酸塩濃度を監視するための勧告を出した。その後、2023年に規則が導入され、フードチェーンにおける過塩素酸塩及びその他の汚染物質の最大基準値が設定された。例えば多くの果物及び野菜には、過塩素酸塩0.05 mg/kgの最大基準値が設定され、ベビーフード及び乳児用調整乳には、より厳しい濃度が設定された。 本公開協議詳細は、以下のURLから閲覧可能。 https://connect.efsa.europa.eu/RM/s/consultations/publicconsultation2/a0lTk000003EnqL/pc1249 ※補足 ・2015年のECによる勧告は、以下のURLから閲覧可能(食品安全関係情報にも掲載有)。 https://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2015/682/oj https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu04290010305 文中にある2023年の規則(欧州委員会規則(EU) 2023/915)は、以下のURLから閲覧可能(同上)。 https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/915/oj https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06060100305 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | https://www.efsa.europa.eu/en/news/perchlorate-food-draft-scientific-opinion-public-consultation |
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