食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04290010305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、食品中の過塩素酸塩の存在についてのモニタリングを加盟国に勧告 |
| 資料日付 | 2015年4月30日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は4月30日、食品中の過塩素酸塩(perchlorate)の存在についてのモニタンリングを加盟国に勧告する委員会勧告(EU) 2015/682(2015年4月29日付)を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 欧州食品安全機関(EFSA)の「フードチェーンにおける汚染物質に関する科学パネル」(CONTAMパネル)は、食品中の過塩素酸塩の存在に係る公衆衛生リスクに関する科学的意見書を提示している。食事経由の過塩素酸塩の慢性ばく露量は、特にヨウ素欠乏症が軽度から中程度である人口集団の若齢群における高摂取者にとって潜在的な懸念であるとCONTAMパネルは結論づけた。更に、過塩素酸塩の短期ばく露量は、ヨウ素摂取量の少ない母乳育児の乳児及び幼児にとって懸念である可能性がある。 2. CONTAMパネルは、リスク評価における不確実性を更に低減するため、欧州における食品(特に野菜類、乳児用調製食品、乳及び乳製品)中の過塩素酸塩の存在量に関するデータが更に必要であると勧告した。リスク低減策が2013年9月1日から実施されており、その日以降に採取された試料から得た過塩素酸塩に関するデータ及び食品中の過塩素酸塩の現在の存在状況は、優良な業務慣行(低濃度の過塩素酸塩を含有する肥料の使用等)に従った「無理なく到達可能な範囲でできるだけ低くすべき」ALARAの原則をよく反映している。 3. 従って、食品中の過塩素酸塩の存在についてのモニタリングを勧告することは適当である。 以上の経緯及び観点から、委員会勧告(EU) 2015/682に基づき、特に(1)果実類、野菜類及びそれらの加工製品(果汁を含む)、(2)欧州議会及び理事会規則No 609/2013で定める乳児及び幼児向け特定栄養目的の食品、(3)乾燥ハーブ類・香辛料類、茶、ハーブ・果実の浸出液、(4)飲料類(飲料水を含む)等の食品中の過塩素酸塩の存在についてのモニタリングがEU加盟国に勧告された。 食品中の過塩素酸塩の分析における定量限界(LOQ)は、乳幼児向け食品で2μg/kg以下、その他の食品で10μg/kg以下、乾燥ハーブ類・香辛料、茶、ハーブ・果実の浸出液では20μg/kg以下を目標とすることになった。また、EU加盟国は、定期的、かつ、2016年2月末までに分析結果をEFSAに提供することになった。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015H0682&from=EN |
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