食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06380450535
タイトル 英国毒性委員会(COT)、母体の食事に含有されるシトリニンに起因する潜在的リスクに関するディスカッション・ペーパーを公表 (前半1/2)
資料日付 2024年10月14日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  英国毒性委員会(COT)は10月14日、2024年10月21日会合用の協議事項及び文書として、「母体の食事に含有されるシトリニンに起因する潜在的リスクに関するディスカッション・ペーパー」を公表した。(TOX/2024/39、PDF版33ページ)。概要は以下のとおり。
《序説》
 栄養に関する科学諮問委員会(Scientific Advisory Committee on Nutrition(SACN))は前回の会合時、「母体、胎児、小児の栄養摂取がその後の人生において慢性疾患の発症に与える影響(The influence of maternal, fetal and child nutrition on the development of chronic disease in later life、2011)」、及び、「生後1年間の栄養法(Feeding in the first year of life、2018)」に関する報告書において、子孫の健康に関連する母体の食事及び栄養摂取を検討している。後者の報告書では、母乳育児が母体の健康に与える影響も考慮されている。2019年、SACNは、妊娠中・出産時・出産後24ヶ月までの母体の転帰に焦点を当て、栄養及び母体の健康に関してリスク評価を実施することに合意した。評価対象には、食事中に含有される化学汚染物質や過剰栄養素の影響が含まれる。
 以下のペーパーは、シトリニン(CIT)へのばく露が母体の健康にリスクをもたらすか否かに関するCOTの提言を提示するものである。
《背景》
 特に明記のない限り、以下の背景情報は、欧州食品安全機関(EFSA)の「食品及び飼料中に含有されるシトリニンに関連する公衆衛生及び動物衛生のリスクに関する科学的意見書(2012年)」から引用されたものである。
 CITは、アスペルギルス属、ペニシリウム属、モナスカス属に属する数種の真菌により産生されるマイコトキシンの一種であり、一般に収穫後の保存条件下において発生する。主として穀物に発生するが、豆類、果実類、果実・野菜のジュース、ハーブ・スパイス等の植物由来の他の製品や腐敗した乳製品等にも発生することがある。さらに、CITは、アジア産食品において、食品保存料や着色料、サプリメントとして使用されている紅麹(red mould rice(RMR))に含有される望ましくない汚染物質として検出される。
 実験データからは、高濃度に汚染された飼料に経口ばく露された動物の食用組織や卵にCITが残留する可能性が示されている。
1. CITの飼料から食肉・畜産製品への移行
 EFSAは、動物飼料から食用組織及び卵へのCITの潜在的キャリーオーバーに関する研究(1990年)を1件確認しており、汚染された飼料物質に経口ばく露された動物の食用組織及び卵にCITが残留する可能性があると結論している。
 EFSAの意見書には含まれていない最近の研究(2020年)では、著者らは、飼料から食用組織へのキャリーオーバー率は、ブタでは0.1 ? 2%、ニワトリでは0.1 - 6.9%と算出しており、ヒトの食事性CIT総摂取量に対するブタ及びニワトリの組織由来製品の寄与は低いことが示唆されている。
 飼料から動物製品へのCITのキャリーオーバーは、本ばく露評価には含まれていない。

(後半の内容:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06380451535)
地域 欧州
国・地方 英国
情報源(公的機関) 英国毒性委員会(COT)
情報源(報道) 英国毒性委員会(COT)
URL https://cot.food.gov.uk/%20Introduction%20and%20Background%20-%20Citrinin

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。