食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06350270378
タイトル 欧州委員会の「植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会 植物医薬品-法律部門」、委員会議事録(要約)(委員会開催日:2024年7月10日~11日)を公表 No.1/3 A.01~A.09、No.2/3 A.10~A.21、No.3/3 B.01~C.05 No.1/3 (前半1/2)
資料日付 2024年7月10日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州委員会の「植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会 植物医薬品-法律部門」は委員会議事録(要約)(委員会開催日:2024年7月10日~11日)を公表した。概要は以下のとおり。
No.1/3 A.01~A.09、No.2/3 A.10~A.21、No.3/3 B.01~C.05
No.1/3
A 情報提供及び(又は)議論
A.01 省略
A.02 申請及び撤回、特に基本物質
 塩化ナトリウム(Sodium chloride)の用途拡張申請の撤回
A.03 レギュラトリプロセスに関する一般事項
A.04 EFSAの結論/EFSAの科学的報告書に関する意見交換
・承認更新
1. メコプロップ-P(Mecoprop-P)
 欧州委員会は、住民のばく露に関連する懸念領域は、施用割合を200 L/ha(農業生産工程管理(GAP)に含まれる、より低い範囲)まで引き下げることにより解決可能と説明した。加盟国は2024年8月30日までに意見提出を求められた。
2. レナシル(Lenacil)
 欧州委員会は、懸念領域はないが、EFSAによって特定されたいくつかのデータギャップがあると説明した。加盟国は2024年8月30日までに意見提出を求められた。
A.05 レビュー草案/承認更新報告書草案の議論
・新たな有効成分/承認条件の改正
1.ピジフルメトフェン(Pydiflumetofen)
 欧州委員会は、報告担当加盟国は追加試験(吸入、28日間)の評価を確定したと伝えた。その評価において、従来より低い新たな許容作業者ばく露量(AOEL)が計算され、さらに、CLP基準(欧州議会及び理事会規則(EC) No 1272/2008)に基づき、特定標的臓器毒性 反復ばく露(Specific target organ systemic toxicity - Repeated exposure:STOT RE)(区分1 H372長期にわたる、又は反復されるばく露(吸入経路)による器官(肺)への損傷を引き起こす)が提案された。加盟国は2024年8月30日までに意見提出を求められた。
2.クローブオイル(Clove oil)
・承認更新
3.ミルベメクチン(Milbemectin)
 欧州委員会は、どのリスク低減措置が必要とされるのか依然として明確ではないため、EFSAがその結論において報告した、ドブユスリカ(Chironomus riparius)に関する慢性毒性のエンドポイントの欠落による圃場用途に関する不確実性のため制限を付けて、ミルベメクチンを更新する提案を行うと説明した。さらに、補強情報として、in vivo小核試験、in vitro比較試験、及び光毒性試験において骨髄がばく露されていたことを確認するための研究の提出が要求される予定である。
 欧州委員会は、加盟国の予備的な立場を問うた。18加盟国は暫定的な賛成、1加盟国は反対を投じるが、制限されるにしても圃場におけるミルベメクチンの緊急認可を認める必要はあるとの立場、8加盟国は、まだ立場を決めていない。 2024年8月15日までに意見提出を求められた。
4.ぺラルゴン酸(Pelargonic acid)
 欧州委員会は、自宅の庭及び家庭菜園における植物保護製剤 MON 74134の代表的な用途が非標的の節足動物に及ぼすリスクの追加的な評価に関する委任事項に関してEFSAと議論を継続すると伝えた。加盟国は、上記のリスクに関して2024年8月15日までに意見提出をするよう、及び、植物保護製剤 MON 74134を認可したかどうか、非標的の生物に関してどのようなリスクを結論したか、及びそれらのリスクをどのように低減したかに関する情報を提出するよう求められた。
5.ナタネ油(rape seed oil)
 欧州委員会は、報告担当加盟国は、少量を施用する場合の非標的の生物に関するリスクの追加の計算を提出する予定であると伝えた。加盟国は、2024年8月15日までに意見提出を求められた。
6.フルトラニル(Flutolanil)  
 欧州委員会は、まだ詳細を検討中であるとしながら、フルトラニルの代謝物の1つであり、輪作作物に関連する代謝物は、トリフルオロ酢酸(trifluoracetic acid(TFA))であると指摘した。TFAのレベルに関する情報は提出されておらず、消費者ばく露は結論できないため、フルトラニルの更新は考えにくい。加盟国は2024年8月30日までに意見提出を求められた。 
7.硫黄(Sulfur)
 欧州委員会及びいくつかの加盟国は、硫黄の重要性を再認識させた。少なくとも穀類における代表的な用途に関する安全な用途(すなわち、7日間の間隔を置いて、4 × 8.0 kg 有効成分/ha、単子葉及び双子葉植物の成長段階15~69)を証明するために申請者から提案されたいくつかのリスク緩和措置はCIRCABC(補足:https://circabc.europa.eu/ui/welcome)にアップロードされた。ある加盟国は、認可段階における補強情報の提出を求めた。加盟国は2024年8月15日までに意見提出を求められた。
8. 焼成ケイ酸アルミニウム(Aluminium silicate calcinated)
 欧州委員会は、低用量の施用にばく露した場合の非標的の節足動物に関するリスクの追加の計算は役立つかどうかをまだ考慮し、検討中であると伝えた。加盟国は、2024年8月15日までに意見提出を求められた。
9. 8-ヒドロキシキノリン(8-Hydroxyquinoline)(8-キノリノール(Quinoline-8-ol))
 欧州委員会は、EFSAの結論に基づき、被代替候補としての8-キノリノールの承認更新は、もし厳格な条件が満たされるのであれば可能であると指摘した。R1Bと分類された物質(8キノリノールのように)は、ヒトへのばく露が無視できることが証明された場合に限り承認される可能性がある。今回はそれが証明された。欧州委員会は、前回会合から5加盟国が意見を述べたと指摘した。欧州委員会は、加盟国に意見を表明するよう促した。15加盟国は支持を示し、6加盟国は不支持を示し、6加盟国はまだ決めかねている。加盟国は、2024年7月31日までに意見提出を求められた。

(後半の内容:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06350271378)
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州委員会(EC)
情報源(報道) 欧州委員会(EC)
URL https://food.ec.europa.eu/document/download/658b61d5-8fc8-49fb-ae05-1b23b9ff7f4d_en?filename=sc_phyto_20240710_ppl_sum.pdf

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。