食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06331100160
タイトル 英国食品基準庁(FSA)、飼料用昆虫の飼育における使用が現在許可されていない廃棄物ストリームの安全性評価の際のデータ要件に関する、外部機関による調査報告書を公表 (前半1/2)
資料日付 2024年7月19日
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概要(記事)  英国食品基準庁(FSA)は7月19日、飼料用昆虫の飼育における使用が現在許可されていない廃棄物ストリームの安全性評価の際のデータ要件に関する、外部機関による調査報告書を公表した。概要は以下のとおり。
「エグゼクティブサマリー」
 動物用飼料に加えるタンパク質の生産において昆虫が果たせる役割に注目が集まっており、有機廃棄物ストリーム(waste streams)の削減も求められている。現在、英国及び欧州連合(EU)において、飼料用及び食品用のタンパク質生産を目的とした昆虫の飼育用基質(rearing substrate)として使用できる原料は規制されており、動物性副産物(ABPs)を含む、又は含む可能性のある廃棄物ストリームを、昆虫の飼育において使用することは許可されていない。本研究の目的は、これらの原料の使用に起因する潜在的リスクを評価する基礎として、現在許可されていない4つの飼育用基質を使用し、モデル昆虫飼育システムにおける化学的・微生物学的データを提供することであった。
 試験対象とする原料の選択は、昆虫のバイオコンバージョンに関心をもつ主要なステークホルダーへのアンケート及びFSA との議論の結果に基づいて行われた。
 試験対象に選ばれた原料は以下のとおり。
・ABPsを含むスーパーマーケットの余剰(スーパーマーケット)
・ABPsを含む食品加工余剰(製造)
・ABPsを含むホスピタリティ部門からの厨房廃棄物(ケータリング)
・ブロイラー鶏糞(鶏糞)
 これらの原料は、アメリカミズアブ(Black soldier fly:BSF)の幼虫の飼育に使用されるものであり、化学的・微生物学的汚染物質の分析にあたっては、飼育用基質、幼虫、フラス(幼虫の糞粒)が採取された。現在許可されている飼育用基質を使用している英国の昆虫生産者から入手した検体も含まれた。
 分析法を用いて745の化学被験物質(金属、動物用医薬品、農薬、マイコトキシン、多環芳香族炭化水素(PAHs)(厨房廃棄物のみ)、硝酸塩/亜硝酸塩、パーフルオロ及びポリフルオロアルキル化合物(PFAS))がスクリーニングされ、主な微生物の存在が評価され、ノンターゲット・スクリーニング法を用いて検体中に存在する自然毒及びRNAウイルスの存在が評価された。
 スクリーニングされた化学被験物質のうち、幼虫から合計101種が検出された。その大半は金属であった(58)。検出された被験物質においては、動物由来の飼料原料で最大基準値が定められている化学物質のいずれに関しても超過値はなかった。しかし、スーパーマーケットの余剰及び鶏糞で飼育された幼虫中の残留農薬には、陸生無脊椎動物における最大基準値(MRL)を超過しているものもあり、幼虫が食品として使用される場合には影響がもたらされる可能性がある。
 動物由来の飼料原料において唯一規制値を超過したのは、現在許可されていない4種の基質すべてで飼育された幼虫における腸内細菌科菌群(Enterobacteriaceae)の存在である。動物由来の飼料原料における腸内細菌科菌群の規制値は300 cfu/gである。しかし、本研究において、現在許可されていない基質では、幼虫を最低限の処理で死亡させたに過ぎない。特定の規制値は、処理方法の適用後に採取された検体について言及するものである。ベースライン検体で飼育された幼虫は、動物由来の飼料原料に対する腸内細菌科菌群の規制値に適合していた。これらの幼虫は、生産者のプロトコルに従って、熱湯(約100℃)にくぐらせ、芯温が75℃を超えるまで加熱される形で殺処理された。

(後半の内容:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06331101160)
地域 欧州
国・地方 英国
情報源(公的機関) 英国食品基準庁(FSA)
情報源(報道) 英国食品基準庁(FSA)
URL https://www.food.gov.uk/research/research-projects/supply-of-data-requirement-to-assess-the-safety-of-currently-non-permitted-waste-streams-to-be-used-for-rearing-insects-for-feed
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