食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06330920149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、微生物に適用されるバイオテクノロジーの新たな進展に関する科学的意見書を公表 (前半1/2)
資料日付 2024年7月22日
分類1 --未選択--
分類2 --未選択--
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は7月22日、微生物に適用されるバイオテクノロジーの新たな進展に関する科学的意見書を公表した(7月19日採択、PDF版39ページ、https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8895)。概要は以下のとおり。
 EFSAは 欧州委員会から(規則(EC) No 178/2002第29条に従い)、バイオテクノロジーにおける新たな進展(新ゲノム技術、new genomic techniques(NGTs))が以下に適用されること関し、科学的意見を表明するよう要請された。
 ・ 環境中に放出されるか、食品・飼料として、あるいは、食品・飼料中に混合し市場投入されるカテゴリー4の微生物及びその派生製品
 ・ 食品・飼料として、あるいは、食品・飼料中に混合し市場投入されるカテゴリー3の製品
カテゴリー3とは、増殖又は遺伝子移行の可能な遺伝子組換え微生物(genetically modified microorganisms(GMMs))は存在しないが、新たに導入された遺伝子は存在するGMMsに由来する製品を指す。カテゴリー4は、増殖又は遺伝子移行が可能なGMMsから成る、あるいは、それを含有する製品を指す。
 NGTとは、指令2001/18/ECの公布以降に開発された、生物の遺伝物質を改変する技術と定義され、確立されたゲノム技術(Established genomic techniques(EGTs))とは、当該指令公布前に開発された技術を指す。従来の突然変異誘発とは、細胞に物理的又は化学的変異原を適用する技術等を指し、指令2001/18/ECの発効以前に開発された技術ではあるが、指令2001/18/ECの適応対象外とされている(附属書 IB)。
 EFSAは以下に着目して対処するよう要請された。
 ・ 委任事項1: 微生物に適用されるバイオテクノロジーの新たな進展が、ヒト・動物・環境にもたらす可能性のある新たな潜在的ハザード及びリスクを特定する
 ・ 委任事項2: GMMのリスク評価に向けた既存のガイドラインが、微生物に適用されるバイオテクノロジーの新たな進展に関わるリスク評価に対し、完全あるいは部分的に適用可能であるか否か、さらには、十分であるか否かを判断する
 ・ 委任事項3: リスク評価に向けた既存のガイドラインが適用不可能である、部分的に適用可能である、十分でないと判断された場合、既存のガイドラインにおいて、更新・適応・補完すべき側面を特定する
「委任事項1への結論」
 最も関連性の高いNGTは、標的とするゲノム領域に特異的あるいはランダムな変異を導入して微生物のゲノムを改変する、CRISPR-Casメカニズムである。
 EFSAの遺伝子組換え生物に関するパネル(GMOパネル)は、EGTsや従来の突然変異誘発と比較して、微生物に適用されるNGTsに関し、その技術自体と関連する、ヒト・動物・環境に対する新たな潜在的ハザードを特定していない。一部のNGTsは、微生物において自然界にも存在する突然変異を生じさせる。NGTsの高い効率性・特異性・予測可能性から、NGTsを用いて開発された微生物(NGT-Ms)では、EGTsや従来の突然変異誘発法で改変された微生物と比較して、ゲノムの変化と関連するハザードが生じる頻度は低くなる可能性が高い。
 NGT-Msに関する潜在的ハザードは、EGTsや従来の突然変異誘発により得られる微生物と比較して、新たには確認されないことから、ばく露が発生しても、ヒト・動物・環境に対する新たな潜在的ハザードとはならないと予想される。潜在的ハザードは、適用される技術に関係なく、新たな形質と関連する可能性があり、NGT-Ms、EGTs、従来の突然変異誘発により得られた微生物に対して、製品ベースのリスク評価を提案する。

(後半の内容:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06330921149)
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/8895
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