食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06330701208
タイトル オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)、カナダの牛海綿状脳症(BSE)食品安全リスク評価の報告書を公表 (後半2/2)
資料日付 2024年8月2日
分類1 -
分類2 -
概要(記事) (前半の内容:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06330700208)

 反すう動物への哺乳類タンパク質(乳タンパク質以外)の給与の禁止は1997年から実施されている。この禁止措置は2007年に強化され、すべての陸生・水生動物飼料チェーン(ペットフードを含む)から特定危険部位(SRM)を排除し、肥料からもSRMを排除することになった。CFIAは、動物性タンパク質及び動物飼料の製造、輸入、流通、小売、給与を対象とする法律文書を管理している。飼料工場は、飼料の製造と流通に関する記録を最低10年間保存しなければならず、効果的なリコール手順を整えておかなければならない。CFIAは、飼料工場、飼料の輸送・配達、飼料の表示、飼料の販売、家畜生産者による飼料の使用について、定期的な検査を行っている。
 牛はと畜前検査を受ける必要があり、異常のある牛をヒトの食品供給から排除することを保証する手順が定められている。と畜方法は、感染した可能性のある脳組織が拡散するリスクを最小限に抑えるものである。SRMは加工処理中に除去される。SRMの加工、輸送、受け取りに関わる施設は、CFIAが発行する許可を必要とする。SRMは輸送前に染色されなければならない。ほとんどのSRMは埋立処分又は焼却処分される。
 カナダでは2003年以降、食品供給からのSRMの排除が法的要件となっている。カナダの法律、基準、規制要件は、確認検査プロセスとともに、カナダの畜牛と畜及び牛肉加工施設におけるSRM汚染の防止に適当である。これらはまた、カナダで生産されたヒトの消費用の牛肉及び牛肉製品の安全性を保証している。カナダには、食品トレーサビリティシステム及び食品回収システムが十分に確立されている。
 牛と牛由来製品の輸入に関する法律の改正は、カナダが他国のBSEの状況やBSEに関する科学的知見の進展を監視していることを示している。
 CFIAの職員はBSEサーベイランスと管理の訓練を受けている。業界団体、生産者団体、獣医師、その他の利害関係者にBSEに関する情報を提供するために、BSE分野の専門家が雇用されている。各州はCFIAと協力し、BSEに対する認識を維持し、サーベイランスと管理措置を支援している。利害関係者グループを対象とした活動の詳細な例がカナダから提供された。
 BSEは1990年以来、カナダの動物衛生法(Health of Animals Act)により報告義務のある疾病となっている。これにより、BSEの疑い症例の連邦政府への届出が義務付けられ、報告を怠った場合、起訴され、多額の罰金や懲役刑が科される可能性もある。疑わしい動物の脳材料は、検査のためにCFIAの検査室に送られる。BSE感染牛の生後1年間に、その牛と同じ飼料を摂取した可能性のあるすべての牛を追跡し、処分するための適切な手順が定められている。死体と汚染された可能性のある飼料はすべて焼却又は深層埋設処分される。処分された牛の市場価格をカバーする補償金が所有者に支払われ、さらに獣医費用や処分費用を援助するための支払いも用意されている。
 BSEに関するナショナルリファレンスラボラトリーはアルバータ州Lethbridgeにあり、ナショナルTSEラボラトリーネットワークには5つの研究所がある(これらはすべてCFIAによりBSE検査実施の認可を得ている)。WOAHの陸生動物の診断及びワクチンに関するマニュアル(Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals)に規定されている診断プロトコルと方法が使用されている。精度保証プログラムが当該ネットワークに適用されている。
 無線周波数識別装置(RFID)を埋め込んだ耳標や、牛を追跡するためのデータベースなど、包括的な牛の識別手段が整備されている。CFIAは個体識別のための完全な規制執行を行う。ケベック州を除くカナダの肉牛の責任管理者は、CCIAである。CCIAはカナダ家畜追跡システム(CLTS)データベースを全面的に所有・管理している。2020年10月5日に、CCIAは乳牛識別の責任管理者ではなくなり、ケベック州以外の州ではDairyTraceプログラムに責任が移行した。ケベック州では、カナダの動物衛生規則で義務付けられている家畜データは、ケベック州の管理担当者であるAttestraを通じてCFIAに提供される。ケベック州の家畜識別に関する州の規制は、連邦規制を超えることはなく、それに沿ったものである。
 カナダは、2004年以来、アクティブBSEサーベイランスを実施し、2005年には必要なA型サーベイランスの目標ポイントを達成したことを裏付ける情報とデータを提供した。2010年からの7年間に蓄積されたサーベイランスポイントは、WOAH陸生動物衛生規約 (2009年)の第11.4.22条に記載されているA型サーベイランスの目標ポイントを常に上回っている。
 結論として、カナダは、牛群内へのBSE病原体の侵入と群内での増幅を防止し、BSE病原体によるヒトの食品供給の汚染を予防するための包括的で十分に確立された管理体制を有している。このBSE食品安全リスク評価では、カナダ産の輸入牛肉及び牛肉製品はヒトの消費用として安全であると結論し、カナダをCategory 1(※訳注)に分類することを推奨する。
(※訳注)「Category 1」は、豪州へ牛肉及び牛肉製品を輸出する資格のある国の分類カテゴリーの1つであり、同ステータスは、当該国の牛群へのBSE病原体の侵入・増幅の防止、及びBSE病原体によるヒトの食品供給の汚染を予防するための包括的で確立された管理体制があることを意味する。
地域 大洋州
国・地方 豪州
情報源(公的機関) 豪州・NZ食品安全庁(FSANZ)
情報源(報道) 豪州・NZ食品基準機関(FSANZ)
URL https://www.foodstandards.gov.au/business/bse/bsestatus
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
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