食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu06270641378 |
| タイトル | 欧州委員会の「植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会 動物栄養部門」、委員会議案(委員会開催日:2024年2月15日~16日)を公表 (後半2/2) |
| 資料日付 | 2024年2月15日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | (前半の内容:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06270640378) B.24 全動物種用に供するオルトリン酸(orthophosporic acid)の認可更新 B.25 特別な栄養目的用に供する飼料のリストを設定する規則(EU) 2020/354の改正 C 規則草案の議論 C.01 全動物種用に供する飼料添加物(ハーブフレーバー)としての、ウンデセナール(undec-10-enal)、 酢酸テルピネオール(terpineolacetate)、ボルネオール(borneol)、 d,リソメトーン(d,lisomethone)、L-カルボン(L-carvone)、 (1R)-1,7,7-トリメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタノン((1R)-1,7,7- trimethylbicyclo[2.2.1]heptanone)、酢酸2-イソボルニル(2 isobornyl acetate)、3-プロピリデンフタリド(3-propylidenephthalide)、フェニル酢酸(phenylacetic acid)、サリチル酸メチル(methyl salicylate)、チモール(thymol)、カルバクロール(carvacrol)、ベンゾチアゾール (benzothiazole)、テルピノレン(terpinolene)、イソボルネール(isoborneol)、 トランス[1]メントン(trans[1]menthone)、酢酸ボルニル(bornyl acetate)、 3-ブチリデンフタリド(3-butylidenephthalide) フェニルアセトアルデヒド(phenylacetaldehyde)、 フェネチルアセテート(phenethyl acetate)、 フェネチルフェニルアセテート(phenethyl phenylacetate)、 メチルフェニルアセテート(methyl phenylacetate)、 エチルフェニルアセテート(ethyl phenylacetate)、 イソブチルフェニルアセテート(isobutyl phenylacetate)、 3-メチルブチルフェニルアセテート(3-methylbutyl phenylacetate)、 2-メトキシフェノール(2-methoxyphenol)、2-メトキシ-4-メチルフェノール(2-methoxy-4-methylphenol)、4-エチルグアイアコール(4-ethylguaiacol)、2-メトキシ-4-ビニルフェノール(2-methoxy-4-vinylphenol)、 4-エチルフェノール(4-ethylphenol)、2-メチルフェノール(2-methylphenol)、4-メチルフェノール(4-methylphenol)、 2,6-ジメトキシフェノール(2,6-dimethoxyphenol)、フェノール(phenol)、2,6-ジメチルフェノール(2,6-dimethyphenol)、 2-イソプロピルフェノール(2-isopropylphenol)、ベンゼン[1]1,3-ジオール (benzene[1]1,3-diol)、α-フェランドレン(alpha-phellandrene)、 α-テルピネン(alpha-terpinene)、 γ-テルピネン(gamma-terpinene)及びL-リモネン(L-limonene) の認可 C.02 全動物種用に供する飼料添加物としてのLevilactobacillus brevis DSM 23231株の製剤の安全性及び有効性 C.03 全動物種用に供する飼料添加物としての亜鉛-L-セレノメチオニン(zinc-L-selenomethionine)の製剤の認可条件に関する欧州委員会施行規則(EU)2019/49の改正 C.04 乳用の放牧牛、雌羊及び山羊用に供する飼料添加物としてのDuddingtonia flagrans NCIMB 30336株の安全性及び有効性 C.05 全動物種用に供する飼料添加物としての塩基性塩化銅(dicopper chloride trihydroxide)の認可更新及び規則(EU) No 269/2012の廃止 C.06 離乳仔豚、肥育用子牛及び育成用子牛用に供する飼料添加物としてのEnterococcus lactis NCIMB 11181株の認可更新 C.07 全動物種用に供する飼料添加物としての葉酸(folic acid)の認可更新及び欧州委員会施行規則(EU) No 803/2013の廃止 C.08 飼料添加物としてのスターアニステルペン(star anise terpenes)の市場からの撤退 C.09 海洋水産養殖システムにおいて飼育される水生動物を除く全動物種用に供する飼料添加物としての塩化亜鉛水酸化物一水和物(zinc chloride hydroxide monohydrate)の認可更新及び規則(EU) No 991/2012の廃止 C.10 全動物種用に供する飼料添加物としてのLentilactobacillus buchneri NCIMB 30139株の製剤の安全性及び有効性 C.11 特定の動物種用に供する飼料添加物としてのPimpinella anisum L.(アニス)由来の2種のチンキ及び1種のアニス精油 C.12 特定の飼料添加物の市場からの撤退 C.13 全動物種用に供する飼料添加物としてのPinus pinaster Aitonのオレオレジン(oleoresin)由来のパインホワイトオイル(pine white oil)の安全性及び有効性 C.14 離乳仔豚及び肥育用豚用に供する飼料添加物としての安息香酸(benzoic acid)の安全性及び有効性 C.15 全動物種用に供する飼料添加物としての4-メチル-5-ビニルチアゾール(4-methyl-5-vinylthiazole)の認可 C.16 全動物種用に供する飼料添加物としてのLentilactobacillus buchneri DSM 22501株の製剤の安全性及び有効性 C.17 全動物種用に供する飼料添加物としてのJuniperus communis L.由来の精油及びチンキの認可 C.18 肥育用鶏用に供する飼料添加物としてのセンデュラマイシンナトリウム(semduramicin sodium)の安全性及び有効性 C.19 飼料添加物red quebracho抽出物の原料としてのSchinopsis lorentzii (Griseb.) Engl.の削除 C.20 水生動物用に供する飼料添加物としての酢酸(acetic acid)、酢酸カルシウム(calcium acetate)及び二酢酸ナトリウム(sodium diacetate)の認可 C.21 全動物種用に供する飼料添加物としてのCoriandrum sativum L.由来の精油の認可 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州委員会(EC) |
| 情報源(報道) | 欧州委員会(EC) |
| URL | https://food.ec.europa.eu/document/download/2f089d9a-e376-4c87-b0df-8f48b7bc8c59_en?filename=reg-com_ani-nutrit_20240215_agenda.pdf |
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