食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06270640378
タイトル 欧州委員会の「植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会 動物栄養部門」、委員会議案(委員会開催日:2024年2月15日~16日)を公表 (前半1/2)
資料日付 2024年2月15日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州委員会の「植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会 動物栄養部門」は委員会議案(委員会開催日:2024年2月15日~16日)を公表した。
A 情報及び/又は議論
A.01 食品・飼料早期警戒システム(RASFF)通知、及び好ましくない物質に関連する特定の話題の更新
A.02 飼料における分析法に関連する話題の更新
A.03孵化期のArtemia naupliiにおける5-クロロ-2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オンq(m)it及びmit(5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one q(m)it and mit) 2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン(2-methyl-4-isothiazolin-3-one)の用途分類の確認
A.04 微量元素の環境リスク評価に関するEFSAへの指令
A.05 欧州委員会施行規則(EU) 2022/1445、規則(EU) 2022/1457、規則(EU) 2022/1442及び規則(EU) 2022/1458の改正に関する意見交換
B 採決用議案 以下の規則草案の意見交換及び採決
B.01 特定の動物種用に供する飼料添加物としてのCinnamomum cassia (L.) J. Presl由来のエッセンシャルオイルの認可
B.02 省略
B.03 全動物種用に供する飼料添加物としてのCorynebacterium glutamicum CGMCC 18932株により生産されるL-バリン(L-valine)の認可
B.04 特定の動物種用に供する飼料添加物としてのCinnamomum verum J. Pres由来の桂皮油及び桂葉油の認可
B.05 採卵用又は繁殖用に飼養される全家きん類用に供する飼料及び飲用水に用いる、及び肥育用全家きん類、観賞用鳥類、イノシシ科の哺乳及び離乳仔豚用に供する飲用水に用いる飼料添加物としてのWeizmannia faecalis DSM 32016株の製剤の認可、及びその製剤の認可条件に関する欧州委員会施行規則(EU)2020/1755の改正
B.06 全動物種用に供する飼料添加物としてのLactiplantibacillus plantarum DSM 3676株、 Lactiplantibacillus plantarum DSM 3677株、及び Lentilactobacillus buchneri DSM 13573株の製剤の認可更新
B.07 全動物種用に供する飼料添加物としてのマンガン(II)-ベタイン錯体(manganese(II)-betaine complex)の認可
B.08 育成用子牛に供する飼料添加物としてのEnterococcus lactis DSM 7134株及びLacticaseibacillus rhamnosus DSM 7133株の製剤の認可更新、及び欧州委員会施行規則(EU)No 1101/2013 の廃止
B.09 馬、犬、猫及びウサギ用に供するLactiplantibacillus plantarum DSM 11520株の製剤の認可
B.10 全動物種用に供する飼料添加物としてのニコチン酸(nicotinic acid)及びナイアシンアミド(niacinamide)の認可更新、及び欧州委員会施行規則(EU) No 642/2013の廃止
B.11肥育用鶏、採卵用に飼養する鶏、及び採卵用又は繁殖用に飼養するマイナー家きん類用に供する飼料添加物としてのBifidobacterium animalis ssp. Animalis DSM 16284株、Ligilactobacillus salivarius DSM 16351株及びEnterococcus faecium DSM 21913株の製剤の認可更新、及び繁殖用に飼養する鶏、肥育用七面鳥及び繁殖用に飼養する七面鳥用に供するその製剤の認可、並びに欧州委員会施行規則(EU)No 544/2013 及び(EU) 2015/1105の廃止
B.12 全動物種用に供するLentilactobacillus buchneri DSM 19455株の製剤の認可更新
B.13 乳用牛用に供する飼料添加物としてのルリヤナギの葉の抽出物(Solanum glaucophyllum extract)由来のグリコシル化1,25-ジヒドロキシコレカルシフェロール(dihydroxycholecalciferol)製剤の認可
B.14 特定の動物種用に供する飼料添加物としてのEnterococcus lactis NCIMB 10415株の製剤の認可更新、特定のその他の動物種用に供する飼料添加物としてのその製剤の認可、欧州委員会施行規則(EU) No 1061/2013の改正及び欧州委員会施行規則(EU) No 361/2011、(EU) 2015/518 及び(EU) 2019/11の廃止
B.15 省略
B.16 家きん類及び豚用に供するSaccharomyces cerevisiae CBS 146008株により生産される25-ヒドロキシコレカルシフェロール(25-hydroxycholecalciferol)の認可更新、及び反すう動物用の認可
B.17 採卵用に飼養する鶏及び肥育用マイナー家きん類、採卵用に飼養する及び繁殖用に飼養するマイナー家きん類用に供する飼料添加物としてのEnterococcus lactis DSM 7134株の製剤の認可更新、及び欧州委員会施行規則(EU) No 775/2013の廃止
B.18 肥育用鶏、肥育用又は採卵用に飼養するその他の家きん及び観賞用鳥類用に供する飼料添加物としてのKomagataella phaffii CGMCC 7.19株により生産される6-フィターゼ(6-phytase)の製剤の認可
B.19 省略
B.20 全動物種用に供する飼料添加物としての鉄(II)-ベタイン錯体(iron(II)-betaine complex)の認可
B.21 全動物種用に供するLactiplantibacillus plantarum LMG P-21295株の製剤の認可更新
B.22 全家きん類及び全イノシシ科動物用に供する飼料添加物としてのAspergillus oryzae DSM 33700株により生産されるエンド-1,4-β-キシラナーゼの製剤の認可
B.23 全動物種用に供する飼料添加物としての「リボフラビン-5-リン酸ナトリウム塩(riboflavin-5-phosphate monosodium salt)」又は「ビタミンB2」の認可

(後半の内容:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06270641378)
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州委員会(EC)
情報源(報道) 欧州委員会(EC)
URL https://food.ec.europa.eu/document/download/2f089d9a-e376-4c87-b0df-8f48b7bc8c59_en?filename=reg-com_ani-nutrit_20240215_agenda.pdf
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