食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06260371535
タイトル 英国毒性委員会(COT)、食品接触材料に関する合同専門家グループ(FCMJEG)によるポジションペーパー:オーシャンバウンドプラスチック(OBP) (TOX/2024/15)を公表 (後半2/2)
資料日付 2024年3月13日
分類1 --未選択--
分類2 --未選択--
概要(記事) (前半の内容:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06260370535)

 環境プラスチックまたはOBPの使用は、再生FCM生産のための新しいインプット材料である。したがって、FCMJEGは潜在的な汚染物質に対する懸念を提起し、PETの現在の基準値である3 mg/kgが適用できるかどうかを疑問視した。3 mg/kgという値は、OBPを含まないEU管理の収集システムからの多くのデータに基づいている。さらに、プラスチック材料が世界の他の地域から供給されている場合、追加/未知のプラスチック添加剤が製造時に使用されている可能性があり、全体的な不確実性が増大する。FCMJEGはまた、環境プラスチックおよびOBP中にCMR物質が存在する可能性に関する具体的なデータ/研究が現在不足していることも指摘した。潜在的な劣化や、そのような劣化が材料自体の安定性や汚染物質の吸着にどのような影響を与える可能性があるかについての情報も不足している。再生プロセスにおける課題は、インプット材料の供給源によって異なる可能性がある。
 FCMJEGは、環境プラスチックおよびOBPの安全性を評価するために十分なデータを提供することが、大きな課題であることを認識している。したがって、エビデンスに基づく情報提供に応じて提出された、非意図的に添加された物質(NIAS)の試験を含むデータは、FCMJEGによって歓迎された。しかし、当該グループは、特に潜在的な汚染を減らすという観点から、現在の物理的再生プロセスにおけるインプット材料として、環境プラスチックおよびOBPが適しているという十分なエビデンスを確認、または受領していない。これまでにFCMJEGに提出されたデータは、現在EU/英国の法律で許可されていない添加剤がプラスチック材料に使用されていないことを企業がどのように保証しているか、特に欧州外で収集されたプラスチック材料に対してどのような保証システムが整備されているかを検証するには十分ではなかった。
 環境プラスチックまたはOBPが組み込まれた包装材料がさらに再生できるかどうかについてのデータも不足していた(材料の種類に依存する)。
 FCMJEGは、環境プラスチックおよびOBPを再生する利点を認識しており、環境プラスチック汚染を削減し、循環経済を促進するためのあらゆる取り組みを支持する。しかし、食品包装材料はプラスチック用途全体の比較的小さな割合(約8~16%)にとどまっているため、当該グループはOBPの他のより適切な用途が見つかる可能性があると考えた。不確実性とコンプライアンスを得ることが困難である可能性を考慮すると、FCMJEGは、食品と接触する用途において、無垢または他の適切な再生プラスチックに比べて、回収/再生された環境プラスチックおよび/またはOBPの使用にはメリットはないと考えた。
 結論と推奨事項
 環境プラスチックまたはOBPとして分類されるインプット物質の供給源は依然として不明であり、英国外のこれらの供給源から得られたプラスチックに、英国でカーブサイド収集されたプラスチックとは異なる追加のプラスチック添加剤や汚染が含まれるかどうかはまだはっきりしていない。
 現在、確立された再生プロセスには、そのようなプラスチック材料の使用に関するガイダンスはないが、英国の関連規制と調和した情報を周知し、その遵守を保証するためにはエビデンスが必要である。コンプライアンスを周知するためには、確立された物理的再生プロセスでインプット材料として使用するために収集された環境プラスチックまたはOBPの汚染が英国でカーブサイド収集されたプラスチックの汚染と同等であることを証明する必要がある。現時点では、評価に使用する、環境プラスチックまたはOBPにおける全体的な汚染、適切な基準値または汚染レベルに関して、不確実性が残っている。したがって、正確な評価を行うことは困難である。汚染源から基準汚染レベルを導き出すためのデータギャップを解決し(例えば、カーブサイド収集のためのFAIR再生可能性(recyclability)プロジェクト(※訳注3)から導出された基準値3 mg/kgは、環境プラスチックおよびOBPにも適用できるか、など)、適切なアプローチを実施できるようにするためには、さらなる作業が必要である。また、必要とされる証明/エビデンス(proof/evidence)の基準を評価する作業も必要となる。
 FCMJEGは、環境プラスチックとOBPを再生する利点を認識している。しかし、現在のエビデンスに基づき、FCMJEGは、食品と直接接触する場合、機能性バリアで被覆される場合のいずれであっても、食品接触材料に環境プラスチックまたはOBPを使用することによる安全上のリスクを排除することができなかった。
(注) 当該資料は、2024年3月26日開催予定の会議(COT Meeting)用の資料であり、COTの意見を反映するものではないことから論文などへの引用は禁止する。

(※訳注1) 2022年2月に発表されたFCMJEGのOBPに関する暫定見解書は、次のURLから閲覧可能
https://cot.food.gov.uk/sites/default/files/2022-02/FCM%20JEG%20interim%20position%20statement%20on%20ocean%20bound%20plastic%20-%20Locked_2.docx
(※訳注2) カーブサイド収集とは、ごみ収集車が道端のごみ箱からごみを収集する仕組みのことである。
(※訳注3) FAIR再生可能性プロジェクトは、再生された食品接触材料の安全性を評価するためのデータの収集と解析の方法を開発するために、欧州委員会が実施している研究プロジェクトである。
地域 欧州
国・地方 英国
情報源(公的機関) 英国毒性委員会(COT)
情報源(報道) 英国毒性委員会(COT)
URL https://cot.food.gov.uk/Position%20Paper%20by%20the%20Joint%20Expert%20Group%20on%20Food%20Contact%20Materials%20%28FCMJEG%29:%20Ocean%20Bound%20Plastic%20%28OBP%29#references

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。