食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06160151305
タイトル 欧州連合(EU)、食品添加物亜硝酸塩類(E249~E250)及び硝酸塩類(E251~E252)に関して、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008附属書II及び欧州委員会規則(EU) No 231/2012の改正を官報で公表 (後半2/2)
資料日付 2023年10月9日
分類1 -
分類2 -
概要(記事) (前半の内容:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06160150305)

10. 硝酸塩類に関して、EFSAは、3.7 mg 硝酸イオン/kg体重/日のADIを維持し、食品添加物としての硝酸塩の使用に起因するばく露はこのADIを超過しないと予測した。硝酸塩への食事性ばく露の全要因を合わせて考慮すると、全年齢グループに関して、平均及び最高ばく露でADIを超過する。食品添加物として使用される硝酸塩の寄与は、全ばく露の約2 %であった。
11. 両方の意見書において、EFSAは、ニトロソ化合物、亜硝酸塩類及び硝酸塩類に関するさらなる調査を提案し、亜硝酸塩類(E249とE250)及び硝酸塩類(E251とE252)に関する連合規格における有害元素(鉛、水銀及びヒ素)に対する現行の最大基準値を引き下げる勧告を行った。
12. 2022年12月7日、欧州委員会は、EFSAによる有害元素に対する現行の最大基準値を引き下げる勧告に対応するために、これらの有害元素に関する技術的データ募集を実施した。
13. 2023年3月28日に公表した「食品中のニトロソアミンの存在に関連する公衆衛生へのリスクに関する科学的意見書」において、EFSAは、食品中に存在する発がん性物質ニトロソアミンに関するばく露マージンは、ばく露が高い全年齢グループに関して10,000以下であることが考えられ、それは健康上の懸念であり、「肉及び肉製品」がばく露に寄与する主要な食品カテゴリーであると結論した。
14. 欧州委員会施行規則(EU) 2021/1165は、規則(EC) No 1333/2008において定めるよりも低い最大基準値で、技術的な選択肢がないことを管理当局が満足するように証明された条件に限りオーガニックミート製品における亜硝酸ナトリウム(E250)と硝酸カリウム(E252)の使用を認可している。
15. 欧州委員会決定(EU) 2021/741により、欧州委員会は、肉製品への亜硝酸塩の添加に関して規則(EC) No 1333/2008に定める最大基準値よりも厳しい規定を維持するデンマークの要請を3年間に限定して承認した。デンマークの法律は、規則(EC) No 1333/2008に定める最大基準値に比較し、特定の肉製品に関して低い亜硝酸塩の最大基準値を維持しており、最大残留基準値しか設定可能でない製品の上市は認めていない。
16. 食品添加物としての亜硝酸塩類及び硝酸塩類の再評価及びEFSAによる食品中の発がん性物質ニトロソアミンの評価を考慮し、また、加盟国との机上調査、業界による亜硝酸塩類の使用に関する特別調査、オーガニックミート製品中に認可された亜硝酸塩類と硝酸塩類に関する最大基準値の適用で得られた経験、肉製品中の亜硝酸塩類の使用に関する厳格な国の規則に関連するデンマークの経験、及び関連する食品事業者を代表する団体、消費者及び加盟国の管理当局の専門家との広範な協議を考慮し、食品添加物としての亜硝酸塩類と硝酸塩類類の現行の使用条件を改正することが適切である。
17. EFSAによる、食品添加物としての亜硝酸塩類と硝酸塩類類の再評価を考慮し、連合規格に定める、亜硝酸塩類(E249とE250)及び硝酸塩類(E251とE252)中の鉛、水銀及びヒ素の存在に対する現行の最大基準値を引き下げることも適切である。
18. 特に、微生物学的安全性を確保すると同時に、その使用により潜在的に生成されるニトロソアミンのレベルを可能な限り低く維持するために、食品添加物として食品に添加される可能性がある亜硝酸塩類と硝酸塩類の最大量を低減する必要がある。さらに、亜硝酸塩類と硝酸塩類の使用に関する各規定では、各々のADIと比較したばく露をより正しく監視するために、上市前から保存可能期間を通して製品に関する全ての要因からの最大残留レベルを設定する必要がある。添加量と残留量の両方に関する最大基準値の使用は、食品添加物に関するコーデックス委員会により合意された手法に沿っている。しかしながら、食品添加物として使用される硝酸塩類の、全体的なばく露への寄与に関連する懸念が低いこと、及び各食品カテゴリーにおける亜硝酸塩類と硝酸塩類に関する単一の残留レベルを設定する必要性に関する継続中の議論を考慮し、硝酸塩類に対する新たな最大残留レベルを超過したとしても、まだその製品の上市を認める必要があるが、食品事業者はこの超過の理由を調査する必要がある。
19. 規則(EC) No 1333/2008附属書IIパートDにおける食品カテゴリー08.3.1「非加熱の肉製品」及び08.3.2「加熱済み肉製品」は、食品カテゴリー08.3.4「亜硝酸塩類と硝酸塩類に関して特定の規定がある伝統的に調製された(traditionally cured)肉製品」において特定の規定がない伝統的な、及び伝統的に調製された製品を含む幅広く多様な加工肉製品を対象とする。しかしながら、カテゴリー08.3.1及び08.3.2に関して設定された亜硝酸塩の新たな最大基準値は、いくつかの伝統的な、及び伝統的に調製された肉製品の保存には不十分な可能性がある。したがって、関連する製品に関し、食品カテゴリー08.3.4において規定することが適切である。
20. 最後に、現行の最大基準値は、亜硝酸ナトリウム又は硝酸ナトリウムとして表されているが、改正される最大基準値は、EFSAが設定したADIに合わせて、亜硝酸イオン及び硝酸イオンとして表す必要がある。亜硝酸ナトリウムと亜硝酸イオンとの換算係数は0.67、硝酸ナトリウムと硝酸イオンとの換算係数は0.73である。
21、22 猶予期間(省略)
 以上の経過から、欧州委員会規則(EU) 2023/2108を採択する。
第1条 本規則附属書Iに従って、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008附属書IIを改正する。
第2条 本規則附属書IIに従って、欧州委員会規則(EU) No 231/2012附属書を改正する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302108
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