食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06160150305
タイトル 欧州連合(EU)、食品添加物亜硝酸塩類(E249~E250)及び硝酸塩類(E251~E252)に関して、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008附属書II及び欧州委員会規則(EU) No 231/2012の改正を官報で公表 (前半1/2)
資料日付 2023年10月9日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は10月9日、食品添加物亜硝酸塩類(E249~E250)及び硝酸塩類(E251~E252)に関して、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008附属書II及び欧州委員会規則(EU) No 231/2012を改正する欧州委員会規則(EU) 2023/2108(2023年10月6日)を官報で公表した。 
1. 欧州議会及び理事会規則(EC) No1333/2008附属書IIは食品中の使用が承認された食品添加物のリスト及び使用条件を定めている。
2. 欧州委員会規則(EU) No231/2012は規則(EC) No1333/2008附属書IIのリストに掲載された食品添加物に関する規格を定めている。 
3. 欧州議会及び理事会規則(EC) No1331/2008第3条第1項に準拠し、食品添加物の連合リストは、欧州委員会の発議又は申請に従って改定することが認められる。
4. 亜硝酸カリウム(potassium nitrite)(E249)、亜硝酸ナトリウム(sodium nitrite)(E250)及び硝酸ナトリウム(sodium nitrate)(E251)、硝酸カリウム(potassium nitrate)(E252)は規則(EC) No1333/2008附属書IIに準拠し認可された物質である。これらの物質は長年にわたり、他の要素と共に、食品、特に肉、魚及びチーズ製品の保存と微生物学的な安全性を確保するために、並びにそれらの製品の官能的特性に寄与するために保存料として使用されてきた。しかしながら、同時に、食品中の亜硝酸塩類と硝酸塩類の存在は、その一部に発がん性があるニトロソアミン類(nitrosoamines)の生成を引き起こす可能性があると認識されている。したがって、一方で食品中の亜硝酸塩類と硝酸塩類の存在を介したニトロソアミン類の生成リスクを最小限にすると共に、他方で特にボツリヌス中毒症の原因となる細菌C. botulinumの増殖に対する亜硝酸塩類と硝酸塩類の予防効果を維持する必要がある。
5. 規則(EC) No 1333/2008に現在規定されている食品中の亜硝酸塩類(E249及びE250)と硝酸塩類(E251及びE252)の最大基準値(maximum level)は、食品科学委員会の1990年及び1995年の意見書及び欧州食品安全機関(EFSA)の2003年11月26日の意見書に基づいている。EFSAによれば、亜硝酸塩類の残留量よりもその添加量がC. botulinumに対する阻害活性に寄与するため、最大基準値は、可能な場合「添加量」として表される。
6. 例外として、特定の伝統的に調製された肉製品(tradionally cured meat product)に関し亜硝酸塩類と硝酸塩類の最大残留基準値が設定されている。そのような製品は、調製溶液への浸漬による調製、ドライアプリケーション(dry application)により調製混合物(curing mixture)を肉の表面に塗布する方法、又は両方法の組合せによるものであり、亜硝酸塩類及び(又は)硝酸塩類が複合製品に含まれる場合や調理の前に製品中に調製溶液が注入される場合、これらの伝統的製品に関連する加工工程の性質のため、肉に吸収される調製塩の添加量を測定することは実際的ではない。
7. 2014年、欧州委員会は亜硝酸塩類に関する連合規則の加盟国による施行を監督するために、机上調査を完了した。その調査によると、いくつかの例外を除き、未殺菌の肉製品に添加される亜硝酸塩の一般的な量は確立された連合の最大基準値より低いことが明らかになった。欧州委員会はその報告書において、亜硝酸塩類は、通常ほとんどの加盟国において最大許容量(maximum permitted level)より低いレベルで肉製品に添加されていることを考慮すると、亜硝酸塩類へのばく露をさらに低減するために、亜硝酸塩類の現行の最大レベルをレビューする可能性を調査しなければならないと結論した。このため欧州委員会は、業界による様々なカテゴリーの肉製品における亜硝酸塩類の使用に関する特別調査を開始した。この調査は2016年に終了したが、この調査もまた、連合法において認可された亜硝酸塩類の現行の最大基準値を低減する可能性があると結論した。
8. 規則(EC) No1333/2008第32条第1項は、連合において2009年1月20日以前に認可された全ての食品添加物はEFSAにより新たなリスク評価を受けなければならないと規定する。EFSAは、2017年6月15日、食品添加物としての亜硝酸塩類及び硝酸塩類の安全性を再評価する科学的意見書を提出した。
9. 亜硝酸塩類に関して、EFSAは、0.07 mg亜硝酸イオン/kg体重/日の許容一日摂取量(ADI)を導出した。食品添加物としての亜硝酸塩の使用の結果生じる推定ばく露は一般集団に対しこのADIを超過しなかったが、例外として、最高パーセンタイルにおける小児において若干超過し、全体の食事性ばく露の約17 %をしめた。食事性ばく露の全要因(食品添加物、自然の存在及び汚染)を合わせて考慮すると、乳児、幼児及び小児においては平均ばく露で、全年齢集団においては最高ばく露でADIを超過する。外因性のニトロソアミンへのばく露に関し、EFSAは、食品添加物として添加された亜硝酸塩から生成されたニトロソアミンを、食品に自然に存在する亜硝酸塩から生成されたニトロソアミンや汚染の結果としてのニトロソアミンから明確に識別することは可能ではないと結論した。EFSAは、高齢者を除く全年齢グループに関して、外因性のニトロソアミンに対し高いレベルでの全体的なばく露懸念があると考えた。最後に、EFSAは、既成N-ニトロソジメチルアミン(N-nitrosodimethylamine)と大腸がんを関連付けるエビデンス、食事による亜硝酸塩と胃がんを関連付ける、及び加工肉由来の亜硝酸塩と硝酸塩との組合せと大腸がんを関連付けるいくつかのエビデンスを確認した。これは、2015年、国際がん研究機関(IARC)が達した結論と一致する。

(後半の内容:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06160151305)
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302108

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