食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu06140221305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、食品安全に関する規則等を官報で公表(情報収集対象期間:(2023年9月18日~22日) (後半2/2) |
資料日付 | 2023年9月18日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | (前半の内容:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06140220305) 6. 有効成分テフルベンズロンの承認は、その承認の更新申請が提出されなかったため、2019年11月30日に失効した。グレープフルーツ及びマンダリンに関するテフルベンズロンに対するMRLは、ブラジルからのインポートトレランスの申請に基づいており、EFSAは消費者に対し安全であると確認した。オレンジ、レモン、ライム、ブドウ、パパイヤ、トマト、キュウリ、ガーキン、メロン、ヒマワリの種子、ダイズ及びコーヒー豆に関するテフルベンズロンに対するMRLは、CXLの規定によるものであり、EFSAは消費者に対し安全であると確認した。これらのMRLは、規則(EC) No 396/2005第14条第2項eに準拠し、同規則附属書IIにおいて、既存レベルで維持することが適切である。その他全ての製品に関して、MRLはEUにおいてもはや認可されていない用途に基づいており、規則(EC) No 396/2005第17条及び第14条第1項aに準拠し、同規則附属書IIにおいて、製品固有のLODまで引き下げることが適切である。 7. 欧州委員会は、特定のLODを適用する必要性に関し、残留農薬に関するEUのリファレンスラボラトリーに諮問した。本規則の対象となる全有効成分に関し、これらリファレンスラボラトリーは分析上達成可能な製品固有のLODを提案した。 以上に基づき、本規則を採択する。 第1条 本規則附属書に従って、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005附属書II及びVを改正する。 第2条 省略 第3条 本規則は、2024年4月8日から施行する。 (※訳注1) 欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005附属書II: 欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005第21条に述べる、穀類中の残留農薬に対する最大基準値の決定に関する欧州理事会指令86/362/EEC、動物由来の食用品中の残留農薬に対する最大基準値の決定に関する欧州理事会指令86/363/EEC及び果実及び野菜を含む植物由来の特定の生産物中の残留農薬に対する最大基準値の決定に関する欧州理事会指令90/642/EECに基づき以前に定められたMRL (※訳注2) 欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005附属書V:一律基準と異なるデフォルト値 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1783 |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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