食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06140220305
タイトル 欧州連合(EU)、食品安全に関する規則等を官報で公表(情報収集対象期間:(2023年9月18日~22日) (前半1/2)
資料日付 2023年9月18日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は食品安全に関する規則等を官報で公表した(情報収集対象期間:2023年9月18日~22日)。
 特定の製品中の安息香酸デナトニウム(denatonium benzoate)等5物質の最大残留基準値(MRL)に関して、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005附属書II(※訳注1)及び附属書V(※訳注2)を改正する欧州委員会規則(EU) 2023/1783(2023年9月15日)
1. 特定の製品中の安息香酸デナトニウム、ジウロン(diuron)、エトキサゾール(etoxazole)、メソミル(methomyl)及び テフルベンズロン(teflubenzuron)に関して、最大残留基準値(MRL)は欧州議会及び理事会規則(EC) No396/2005附属書IIに設定されている。
2. 有効成分安息香酸デナトニウムの承認は2020年11月30日に失効し、その承認の更新申請は提出されなかった。当該有効成分を含有する植物保護製剤に対する全ての既存の認可は取り消された。当該有効成分に対するコーデックス委員会のMRL(CXL)やインポートトレランスは存在しない。全ての製品に関する安息香酸デナトニウムに対するMRLは検出限界(LOD)で設定されている。したがって、規則(EC) No396/2005第17条及び第14条第1項aに準拠し、同規則附属書IIにおける当該有効成分に対するMRLを削除することが適切である。全ての製品に関する安息香酸デナトニウムに対するMRLは、規則(EC) No396/2005第18条第1項bに従って、同規則附属書Vにおいて製品固有のLODで設定する必要がある。
3. 有効成分ジウロンの承認は2020年9月30日に失効し、その承認の更新申請は提出されなかった。当該有効成分を含有する植物保護製剤に対する全ての既存の認可は取り消された。当該有効成分に対するCXLやインポートトレランスは存在しない。全ての製品に関するジウロンに対するMRLは現在製品固有のLODで設定されている。したがって、規則(EC) No396/2005第17条及び第14条第1項aに準拠し、同規則附属書IIにおける当該有効成分に対するMRLを削除することが適切である。全ての製品に関するジウロンに対するMRLは、規則(EC) No396/2005第18条第1項bに従って、同規則附属書Vにおいて製品固有のLODで設定する必要がある。さらに、疑義を避けるため、残留試験に関する情報不足を示す個々の脚注を削除する必要がある。
4. 有効成分エトキサゾールの承認は、常設の温室内の観葉植物に対する植物保護製剤の用途に限定し、欧州連合(EU)加盟国により認可されるものとするとの特別規定を付して、欧州委員会施行規則(EU) 2020/2105により更新された。食用作物への用途に関する当該有効成分を含有する全ての植物保護製剤に対する既存の全ての認可は取り消された。当該有効成分の承認更新手続きの過程において、欧州食品安全機関(EFSA)は、データが不十分なため、エトキサゾールが施用された食用作物の摂取によるヒトの健康に対するリスクを排除できないとするピアレビューに関する結論を公表した。したがって、CXLに基づく現行のMRLは消費者に対し安全であると確認できず、維持することができない。したがって、規則(EC) No396/2005第17条及び第14条第1項aに準拠し、同規則附属書IIにおける当該有効成分に対するMRLを削除することが適切である。全ての製品に関するエトキサゾールに対するMRLは、規則(EC) No396/2005第18条第1項bに従って、同規則附属書Vにおいて製品固有のLODで設定する必要がある。さらに、疑義を避けるため、分析法に関する情報不足を示す脚注を削除する必要がある。
5. 有効成分メソミルの承認は、その承認の更新申請が提出されなかったため、2019年8月31日に失効した。当該有効成分を含有する植物保護製剤に対する全ての既存の認可は取り消された。キンカン及びガーキン(gherkin)に関するメソミルに対するMRLは、EFSAが消費者に対して安全であると確認したCXLに基づいている。したがって、これらのMRLは、規則(EC) No396/2005第14条第2項eに準拠し、既存のレベルで同規則附属書IIにおいて維持する必要がある。レタス、豆(乾燥)、ダイズ、コットンシード、トウモロコシ及びエンバクに関するメソミルに対する既存のMRLは、葉菜類、豆類及び油糧種子中のメソミルの代謝に関するデータがないため、データにより十分に裏付けられていない。したがって、これらのMRLは規則(EC) No396/2005附属書IIにおいて、製品固有のLODまで引き下げる必要がある。その他全ての製品に関して、MRLはEUにおいてもはや認可されていない用途に基づいており、規則(EC) No396/2005第17条及び第14条第1項aに準拠し、同規則附属書IIにおいて、製品固有のLODまで引き下げることが適切である。さらに、疑義を避けるため、残留試験及び作物代謝に関する情報不足を示す脚注を削除する必要がある。

(後半の内容:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06140221305)
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1783

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