食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06100831378
タイトル 欧州委員会の「植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会 動物栄養部門」、委員会議事録(委員会開催日:2023年5月3日~4日)(要約)を公表(No.1/2) (後半2/2)
資料日付 2023年5月3日
分類1 -
分類2 -
概要(記事) (前半の内容:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06100830378)

B.13 雌豚用に供する飼料添加物としての二ギ酸カリウム(potassium diformate)の認可更新に関する、及び欧州委員会規則(EU) No 104/2010を廃止する欧州委員会施行規則草案
B.14 全動物種用に供する飼料添加物としてのメチオニンのヒドロキシ類似体 (hydroxy analogue of methionine)の亜鉛キレートの認可更新に関する、及び欧州委員会規則(EU) No 335/2010を廃止する欧州委員会施行規則草案
B.15 家きん、肥育用豚、離乳仔豚及び雌豚用に供する飼料添加物としてのAspergillus oryzae DSM 33699株により生産される6-フィターゼ(6-phytase)の製剤の認可更新に関する、及び欧州委員会施行規則(EU) No 837/2012を廃止する欧州委員会施行規則草案
B.16 肉用鶏用に供する飼料添加物としてのジメチルグリシンナトリウム塩(dimethylglycine sodium salt)の認可更新に関する欧州委員会施行規則草案
B.17 家きん種、離乳仔豚、肥育用豚、泌乳雌豚及びマイナー種の豚用に供するTrichoderma reesei CBS143953株により生産されるエンド-1,4-β-キシラナーゼ及びTrichoderma reesei CBS143945株により生産されるエンド-1,4-β-グルカナーゼの製剤の認可更新、及び哺乳仔豚用に供するその製剤の認可に関する欧州委員会施行規則草案
B.18 全動物種用に供する飼料添加物としてのLactiplantibacillus plantarum DSM 12836株、Lactiplantibacillus plantarum DSM 12837株、Lentilactobacillus buchneri DSM 16774株、Pediococcus acidilactici DSM 16243株、Pediococcus pentosaceus DSM 12834株、Lacticaseibacillus paracasei DSM 16245株、Levilactobacillus brevis DSM 12835株、Lacticaseibacillus rhamnosus NCIMB 30121株、Lactococcus lactis NCIMB 30160株、Lentilactobacillus buchneri DSM 12856株及びLactococcus lactis DSM 11037株の製剤の認可更新に関する、及び欧州委員会施行規則(EU) No 1263/2011を廃止する欧州委員会施行規則草案
B.19 肥育用鶏、採卵用に飼養される鶏、肥育用七面鳥、?殖用に飼養される七面鳥及び離乳仔豚用に供する飼料添加物としてのTrichoderma reesei CBS114044株により生産されるendo-1,4-beta-xylanaseの製剤の認可更新に関する、及び欧州委員会規則(EC) No 902/2009を廃止する欧州委員会施行規則草案
B.20 B.16と重複
B.21 特定の飼料添加物を市場から撤退させる、規則(EC)No 1810/2005を改正し、規則(EC)No 1453/2004、(EC)No 2148/2004及び(EC)No 943/2005を廃止する欧州委員会施行規則草案
B.22 全動物種用途の飼料添加物(ミルキーバニラフレーバー)としての酪酸、酪酸エチル(ethyl butyrate)、イソ酪酸エチル(ethyl isobutyrate)、イソ吉草酸エチル(ethyl isovalerate)、イソ吉草酸メチル(methyl isovalerate)、2メチル-2ペンテン酸(2-methyl-2-pentenoic acid)、6-メチルヘプト-5-エン-2-オン(6-methylhept-5-en-2-one)、ウンデカン-2-オン(undecan-2-one)、オクタン-2-オン(octan-2-one)、ノナン-2-オン(nonan-2-one)、オクタン-3-オン(octan-3-one)、トリデカン-2-オン(tridecan-2-one)、5-メチルヘプト-2-エン-4-オン(5-methylhept-2-en-4-one)、ドデカノ-1,5-ラクトン(dodecano-1,5-lactone)、テトラデカノ-1,5-ラクトン(tetradecano-1,5-lactone)、5-メチルフルフラール(5-methylfurfural)、4-フェニル-3-ブテン-2-オン(4-phenylbut-3-en-2-one)、p-アニシルアルコール(p-anisyl alcohol)、4-メトキシベンズアルデヒド(4-methoxybenzaldehyde)、ピペロナール(piperonal)、バニリン(vanillin)、p-アニシルアセテート(p-anisyl acetate)、安息香酸ベンジル(benzyl benzoate)、サリチル酸イソブチル(isobutyl salicylate)、サリチル酸イソペンチル(isopentyl salicylate)、サリチル酸ベンジル(benzyl salicylate)及びジフェニールエーテル(diphenyl ether)の認可に関する欧州委員会施行規則草案
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州委員会(EC)
情報源(報道) 欧州委員会(EC)
URL https://food.ec.europa.eu/document/download/4fb30dea-7ce5-4547-abe3-fa5704191195_en?filename=reg-com_ani-nutrit_20230503_sum.pdf

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