食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu06100830378 |
| タイトル | 欧州委員会の「植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会 動物栄養部門」、委員会議事録(委員会開催日:2023年5月3日~4日)(要約)を公表(No.1/2) (前半1/2) |
| 資料日付 | 2023年5月3日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州委員会の「植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会 動物栄養部門」は委員会議事録(委員会開催日:2023年5月3日~4日)(要約)を公表した。概要は以下のとおり。(No.1/2. A.01~B.22、No.2/2. C.01~M.01) No.1/2 A. 情報及び審議 A.01 食品・飼料早期警戒システム(Rapid Alert System for Food and Feed: RASFF)の通知及び好ましくない物質に関連するトピックの更新 ・RASFFの通知は、麦角菌、アフラトキシンB1、T2及びHT2毒素、Ambrosiaの種子、ヒ素、鉛、カドミウム、ダイオキシン類及びダイオキシン様ポリ塩化ビフェニル類(PCBs)に関連。 A.02 ラクダ用の飼料添加物としてのコバルト塩の使用 A.03 飼料添加物としての特定のコバルト製剤の承認の失効の結果 B. 採決議案 以下の施行規則草案に関する審議及び採決 採決結果は、B.02、B.13及びB.17(いずれも採決延期)を除き、賛成意見 B.01 全動物種用に供する飼料添加物としての、Corynebacterium glutamicum CGMCC 17927株により生産されるL-リジン一塩酸塩(L-lysine monohydrochloride)及びL-リジン硫酸塩(L-lysine sulphate)の認可に関する欧州委員会施行規則草案 B.02 全反すう動物及び猫と犬用に供する飼料添加物としての塩化アンモニウム(ammonium chloride)の認可更新、雌豚用の塩化アンモニウムの認可、及び欧州委員会施行規則(EU) No 832/2012及び(EU) 2016/1007を廃止する欧州委員会施行規則草案 B.03 全家きん種及び全豚種用に供する飼料添加物としてのTrichoderma reesei CBS 146250株により生産される6-フィターゼ(6-phytase)の製剤の認可に関する欧州委員会施行規則草案 B.04 肥育用鶏、採卵用に飼養される鶏及び採卵用に飼養されるマイナー種の家きん用に供する飼料添加物としてのカルバクロール(carvacrol)、チモール(thymol)、D-カルボン(D-carvone)、サリチル酸メチル(methyl salicylate)及びL-メンソール(L-menthol)の製剤の認可に関する欧州委員会施行規則(EU) 202/996を修正する欧州委員会施行規則草案 B.05 肥育用家きん、採卵用に飼養される家きん及び繁殖用に飼養される家きん、及び観賞用鳥類用に供する飼料添加物としてのTrichoderma citrinoviride DSM 33578株により生産されるendo-1,4-beta-xylanase、endo-1,4-beta-glucanase及びxyloglucan-specific endo-beta-1,4-glucanaseの製剤の認可に関する欧州委員会施行規則草案 B.06 全動物種用に供する飼料添加物としてのLactiplantibacillus plantarum ATCC 55058株の製剤及びLactiplantibacillus plantarum ATCC 55942の製剤の認可に関する欧州委員会施行規則草案 B.07 乳用牛、肥育用牛、肥育用マイナー種の反すう動物及び肥育用ラクダ用に供する飼料添加物としてのSaccharomyces cerevisiae CNCM I-1077株の製剤の認可に関する、及び欧州委員会規則(EC) No 1200/2005を廃止する欧州委員会施行規則草案 B.08 肥育用鶏及び採卵用に飼養される鶏用に供する飼料添加物としての安息香酸、ギ酸カルシウム、及びフマル酸の製剤の認可に関する欧州委員会施行規則(EU)2019/982、及び肥育用七面鳥及び繁殖用に飼養される七面鳥用に供する飼料添加物としての安息香酸、ギ酸カルシウム、及びフマル酸の製剤の認可に関する欧州委員会施行規則(EU) 2021/2097を改正する欧州委員会施行規則草案 B.09 肥育用鶏用に供する飼料添加物としてのラサロシドAナトリウム(Avatec 150 G)の認可、採卵用に飼養される鶏用に供するラサロシドAナトリウム(Avatec 150 G)の製剤の非承認、肥育用鶏及び採卵用に飼養される鶏用に供する飼料添加物としてのラサロシドAナトリウム(Avatec 15 % cc)の製剤の市場からの撤退及び欧州委員会規則(EC) No 1455/2004及び欧州委員会施行規則(EU) 2021/932の廃止に関する欧州委員会施行規則草案 B.10 全動物種用に供する飼料添加物としてのLactiplantibacillus plantarum DSM 8862株及びDSM 8866株の認可更新に関する、及び欧州委員会施行規則(EU) No 93/2012を廃止する欧州委員会施行規則草案 B.11 肥育用鶏及び離乳仔豚用に供する飼料添加物としてのAspergillus fijiensis CBS 589.94株により生産されるendo-1,3(4)-beta-glucanaseの製剤の認可に関する、欧州委員会規則(EC) No 1811/2005を改正する、及び欧州委員会規則(EC) No 1259/2004を廃止する欧州委員会施行規則草案 B.12 全動物種用に供する飼料添加物としてのLactiplantibacillus plantarum DSM 19457株の製剤の認可更新に関する、及び欧州委員会施行規則(EU) No 1065/2012を改正する欧州委員会施行規則草案 (後半の内容:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06100831378) |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州委員会(EC) |
| 情報源(報道) | 欧州委員会(EC) |
| URL | https://food.ec.europa.eu/document/download/4fb30dea-7ce5-4547-abe3-fa5704191195_en?filename=reg-com_ani-nutrit_20230503_sum.pdf |
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