食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu06090300314 |
| タイトル | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)、ボツリヌス症に関するQ&Aを更新 (1/3) |
| 資料日付 | 2023年6月15日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | (この記事は 1 / 3 ページ目です) ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)は6月15日、ボツリヌス症に関するQ&Aを更新した。内容は以下のとおり。 ボツリヌス症は、「ボツリヌス神経毒素」と呼ばれる毒素によって引き起こされる重症疾患である。この毒素は、食品や飼料中において特定の条件下で主にボツリヌス菌(Clostridium botulinum)が産生するもので、食品や飼料とともに摂取される。まれに、細菌そのものがボツリヌス症の引き金となることもある。この病気は通常、視覚障害、口渇、言語障害、嚥下障害などの特定の神経障害を引き起こし、致命的となりうる。ヒト、動物ともに罹患する可能性があり、家畜では牛が主に罹患し、鶏や七面鳥などの家きんも罹患する。 Q1: ボツリヌス症とは何か? A1: ボツリヌス症は、「ボツリヌス神経毒素」によって引き起こされる疾患である。ボツリヌス神経毒素は、主にボツリヌス菌によって産生され、吐き気、下痢、便秘のほか、視覚障害(複視など)や麻痺、さらには呼吸麻痺などの神経症状を起こすことがある。また、C. botulinumの他に、C. butyricumやC. baratiiの一部の株もボツリヌス神経毒素産生能を有する。本疾患は、動物及びヒトで発症する可能性がある。 Q2: ボツリヌス菌、ボツリヌス菌芽胞、ボツリヌス神経毒素の違いは何か? A2: ・ボツリヌス菌(C. botulinum)は桿菌で、酸素のない環境でのみ増殖するため「嫌気性細菌(Anaerobier)」とも呼ばれる。環境中に広く存在し、食品を加熱(食品のあらゆる箇所が70℃以上)すると死滅する。増殖する細菌は「栄養細胞」とも呼ばれ、芽胞や毒素を産生し得る。 ・ボツリヌス菌芽胞はボツリヌス菌により形成される、耐熱性を有する発達段階の細胞構造で、環境中に広く存在する。栄養細胞とは異なり、増殖はせず休眠状態にある。100℃以上の高温でないと失活しない。このため、保存食品(缶詰)の製造では、121℃で3分間煮沸するいわゆるボツリヌス加熱処理(Botulinum-Kochung)が開発された。 ・ボツリヌス神経毒素は、「BoNT」とも略され、酸素のない環境下でボツリヌス菌細胞が産生する可能性がある。これらは、食品を100℃で高温調理することで失活する。80℃での加熱の場合は、失活にはさらに数分を要する。 Q3: ドイツにおけるボツリヌス症の発生頻度は? A3: ボツリヌス症は現在では非常に稀である。ドイツでは通常、ボツリヌス症の報告は年間10件以下であり、そのほとんどが汚染された食品によって引き起こされている。 Q4: ボツリヌス症はどのようにしてヒトに伝播するのか? A4: ヒトのボツリヌス症は、主に食品媒介疾患である。これは、酸素がなくボツリヌス菌が増殖でき、神経毒素を産生できる加工食品の摂取と常に関連している。また、食品を介して伝播する別のボツリヌス症には、腸内細菌叢の不足により当該細菌が腸管に定着し、そこで神経毒素を産生することにより起こる乳児ボツリヌス症がある。BfRは、小冊子「食品からのボツリヌス症に関する消費者向け情報」(※訳注1)の中で、感染リスクを低減する方法についてまとめている。ボツリヌス症はまた、創傷部位のボツリヌス菌の感染によっても起こる。 Q5: ボツリヌス症の原因となる主な食品は何か? A5: ボツリヌス菌は環境細菌であるため、あらゆるところに存在する。この細菌は、耐熱性の芽胞を形成し、埃や土の粒子と共に食品に付着することもある。酸素がなく、十分な栄養素があれば、神経毒素を産生することができる。従って、主に低酸素状態で保存されている食品には、ボツリヌス神経毒素が含まれている可能性がある。このような食品の摂取はボツリヌス症の原因となる可能性がある。 ボツリヌス症を起こす食品の典型的な例は、十分に加熱されていない自家製の野菜や肉の保存食品である。生き残った芽胞は、酸素が排除された状況で発芽し、増殖可能な細胞となり、神経毒素を産生する。一方、工業的生産では、これらの食品は十分に加熱され、芽胞は死滅する。 現時点で、生乳や生鮮肉がヒトにボツリヌス症のリスクをもたらすという証拠はない。 Q6: ボツリヌス症の原因となるその他の食品は何か? A6: 野菜(パプリカ、トウガラシ、ナス、ニンニク、生ハーブなど)をオイル漬けで保存する場合、一般家庭では、製品中のボツリヌス菌の増殖やボツリヌス神経毒素の産生を確実に防止することはできない。従って、BfRは、野菜のオイル漬けやいわゆるハーブオイルなどの自家製製品を一般家庭でストック用に製造・保管しないよう勧告している。それらは、冷蔵庫で保管し、遅くとも製造の翌日には消費するようにすべきである。特に、摂取前に製品を十分に加熱しない、あるいは、加熱調理、炒め物などに使用せず、サラダやその他の生の料理に使用する場合などには留意が必要である。 ローチ(※訳注:コイ科の淡水魚)などの塩漬・乾燥魚も十分に加熱せずに摂取すると、ボツリヌス症の原因となる可能性がある。魚の内臓の除去が不十分で、内臓も共に摂取した場合、健康リスクは高まる。このような魚は、捕獲後速やかに内臓を丁寧且つ完全に取り除き、内部も表面もよく洗うべきである。さらに、魚を塩漬けするまでは3℃以下で保存し、塩漬けの数日間も冷却し、8℃以上で乾燥させる前に十分塩漬けする必要がある。BfRは、塩漬・乾燥魚は、内部温度が85℃以上で少なくとも10分間加熱したもののみを摂取するよう消費者に助言している。 ハチミツはいわゆる乳児ボツリヌス症の原因として知られている。従って、ハチミツは1歳未満の乳児には与えるべきではない。乳児ボツリヌス症を起こす可能性のあるその他の食品は、今のところ特定されていない。 (次ページの内容:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06090301314) |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | ドイツ |
| 情報源(公的機関) | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR) |
| 情報源(報道) | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR) |
| URL | https://www.bfr.bund.de/de/selten__aber_vermeidbar__fragen_und_antworten_zum_botulismus-70355.html |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
