食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06000500506
タイトル ドイツ連邦食糧農業省(BMEL)、食品に含まれる昆虫に関するQ&Aを公表
資料日付 2023年2月2日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  ドイツ連邦食糧農業省(BMEL)は2月2日、食品に含まれる昆虫に関するQ&Aを公表した。概要は以下のとおり。
 Q1: EUで食品として認可されている昆虫は?ドイツ国内でも認可されているのか?
 A1: 欧州委員会は、これまで4種の昆虫をそれぞれ異なる剤形で、EU市場やドイツにおいて食品として許可してきた。
・2021年6月:ミールワーム(Tenebrio molitor)、乾燥幼生
・2021年11月:トノサマバッタ(Locusta migratoria)、冷凍/乾燥/粉末
・2022年2月:ヨーロッパイエコオロギ(Acheta domesticus)、冷凍/乾燥/粉末
・2023年1月:ヨーロッパイエコオロギ(Acheta domesticus)、部分脱脂粉末
・2023年1月:ガイマイゴミムシダマシ(Alphitobius diaperinus)、冷凍/ペースト/乾燥/粉末
 Q2: 昆虫が食品として許可されるまでに、如何なる試験が行われたか?
 A2: 食品の製造者は食品としてEU市場に上市する予定の昆虫について、欧州委員会への承認申請の義務がある。これは、いわゆる新食品(新種の食品)に関する規則、特に規則(EC) 2015/2283(いわゆる新食品規則)に基づくものである。
 新食品とは、新食品規則で定められた1997年5月15日の期限以前に、EU域内でまだ相当の程度までは食用に使用されておらず、同規則に記載された特定の食品グループに割り当てられる食品である。
 新食品は欧州食品安全機関(EFSA)による厳格な科学的評価の対象となる。EFSAは、入手可能な科学的知見を審査する。申請者はこのために申請する製品の健康への影響に関する全ての関連情報をEFSAに提示しなければならない。新食品がヒトの健康への安全性上のリスクを示さなかった場合のみ、欧州委員会は認可する。その他の認可要件は、食品の用途により消費者に誤解を与えないようにすることである。加盟諸国は、認可を承認しなければならない。
 Q3: 昆虫を含有する、あるいは昆虫から作られる食品は特別な表示が必要か?ドイツでは誰が管理しているのか?
 A3: 昆虫を新食品として認可するための条件は、消費者が新食品を明確に識別できるようにする食品の呼称の表示等、特別な表示要件を含む。
一般食品表示法の要件には、包装済み製品には成分リスト掲載しなければならない等の規定があり、これにより、食品の性質及び成分に関し、消費者への明確かつ理解し易い情報の提供が確保される。この一般食品表示法の要件を満たすと共に、食品成分としての昆虫の使用に関しても、同様に情報を提供する必要がある。
特に、甲殻類や軟体動物類との交差反応を示す可能性もあるため、昆虫の認可条件としてアレルゲン情報についても定められている。
食品法規則の施行、及び昆虫に関する上記の表示要件の管理は、連邦州の管轄当局の責任となる。
 Q4: 例えば、ヌードルに昆虫を加えて提供した場合など、飲食業は、昆虫を使った食品、あるいは料理をどのように表示しなければならないか?
 A4: 例えば、メニュー表などに自主的に書面で情報を提供する場合、EUの一般食品表示法の規則に則って正確かつわかりやすく、消費者に誤解を与えないようにしなければならない。昆虫粉末のように消費者が予期しない成分が、例えば、ヌードルなど身近な料理に使われる場合、メニューなどの書面での情報に記載されていることを前提とする。そうでない場合、誤解を招く可能性があり、それにより法的に容認されなくなるためである。これも連邦州の管轄である。
 Q5: 昆虫もメニューにアレルゲンとして表示する必要があるか?
 A5: 許可された昆虫に関する特別な法的規則により、表示の一部としてアレルゲン情報が必要になる。規則では、パッケージ商品とばら売り商品の区別はない。飲食店では定期的にメニュー表示が改められている。ここでも、食品法規則の実施は連邦州の任務である。
地域 欧州
国・地方 ドイツ
情報源(公的機関) ドイツ連邦食糧農業省(BMEL)
情報源(報道) ドイツ連邦食糧農業省(BMEL)
URL https://www.bmel.de/SharedDocs/FAQs/DE/faq-insekten-lebensmittel/FAQList.html

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