食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu05800430492 |
タイトル | 台湾衛生福利部、「食品原料アロエの使用制限と表示規則」の制定について公表 |
資料日付 | 2022年3月17日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾衛生福利部は3月17日、「食品原料アロエの使用制限と表示規則」の制定について公表した(衛生福利部公告衛授食字第1111300320号、2023年1月1日施行)。概要は以下のとおり。 1. 本規則は、食品安全衛生管理法第15条1の第2項、第22条第1項、第10項の規定に従い策定されている。 2. アロエを食品原料とする場合には、品種はアロエ・ベラ(Aloe vera)及びケープアロエ(Aloe ferox)の葉であって、加工して使用する前に皮を完全に剥がさなければならない。 3. アロエの葉を原料とする食品は、次の要件を満たす必要がある。 (1)アロイン(aloin)の含有量は10 ppm以下であること。 (2)「妊娠中の女性は食べてはならない」との警句を表示する。検査機関による製品検査の分析結果で「アロイン」の含有量は1 ppm未満であることが証明された者は警句表示は免除される。 4. 国内生産製品の製造日又は輸入製品の輸入日が本規則施行前のものは有効であり、有効期限までは引き続き販売できる。 |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | 台湾衛生福利部 |
情報源(報道) | 台湾衛生福利部 |
URL | https://gazette.nat.gov.tw/egFront/detail.do?metaid=130798&log=detailLog |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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