食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05800430492 | 
| タイトル | 台湾衛生福利部、「食品原料アロエの使用制限と表示規則」の制定について公表 | 
| 資料日付 | 2022年3月17日 | 
| 分類1 | - | 
| 分類2 | - | 
| 概要(記事) |  台湾衛生福利部は3月17日、「食品原料アロエの使用制限と表示規則」の制定について公表した(衛生福利部公告衛授食字第1111300320号、2023年1月1日施行)。概要は以下のとおり。 1. 本規則は、食品安全衛生管理法第15条1の第2項、第22条第1項、第10項の規定に従い策定されている。 2. アロエを食品原料とする場合には、品種はアロエ・ベラ(Aloe vera)及びケープアロエ(Aloe ferox)の葉であって、加工して使用する前に皮を完全に剥がさなければならない。 3. アロエの葉を原料とする食品は、次の要件を満たす必要がある。 (1)アロイン(aloin)の含有量は10 ppm以下であること。 (2)「妊娠中の女性は食べてはならない」との警句を表示する。検査機関による製品検査の分析結果で「アロイン」の含有量は1 ppm未満であることが証明された者は警句表示は免除される。 4. 国内生産製品の製造日又は輸入製品の輸入日が本規則施行前のものは有効であり、有効期限までは引き続き販売できる。  | 
						
| 地域 | アジア | 
| 国・地方 | 台湾 | 
| 情報源(公的機関) | 台湾衛生福利部 | 
| 情報源(報道) | 台湾衛生福利部 | 
| URL | https://gazette.nat.gov.tw/egFront/detail.do?metaid=130798&log=detailLog |